在園中の提出書類一覧

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ページ番号 C1044644  更新日  令和7年8月1日

電子申請が可能な手続き

認可保育所等を利用中(在園中)の場合、電子申請が可能な手続きがあります。
就労証明書・復職済証明書については、就労先が作成した証明書をデータ添付(写真データ可)する形で提出が可能です。
一部の手続きは、電子申請ができませんので、その場合はこのページ内のPDF等を印刷して提出してください。

電子提出が可能な手続き

  • 出産予定連絡票(教育・保育給付認定用)
  • 出生届 兼 育児休業に伴う保育所等入所継続届
  • 就労証明書
  • 復職済証明書
  • 求職活動誓約書兼起業準備状況申告書
  • 住所・世帯等変更届
  • 退園届

在園中に提出が必要な書類

認可保育所等を利用中(在園中)に、お子さんや保護者の方、世帯の状況等に変更があった場合、変更の内容にあわせて下記の書類をご提出ください。
状況に変更があったにも関わらず、書類の提出がない場合、認可保育所等の利用継続ができなくなることがありますので、ご注意ください。
一部の書類には識別しやすいように番号を振っています。

出産予定がある場合・お子さんが生まれた場合

お子さんの出生以外に世帯に変更があった場合

お子さんの出生については「出産予定がある場合・お子さんが生まれた場合」をご確認ください。
それ以外の世帯状況の変更があった場合に下記書類を提出してください。

保育を必要とする事由を確認するための書類(要件書類)

認可保育所等を利用するために必要な「教育・保育給付認定」を受けたり、幼稚園の預かり保育や認可外保育施設の利用料を無償化の対象とするために必要な「子育てのための施設等利用給付認定(新認定)」を受けたりするためには、保護者それぞれが「保育を必要とする事由(要件)」のいずれかに該当する必要があります。該当する要件に変更がある場合は、必ず下記の要件書類を変更の都度、提出してください。

就労

就労先に記入を依頼してください。なお、育休等からの復職を証明する場合、復職後に復職済証明書の記入を依頼してください。
法人代表者や自営業主などの場合は、就労者本人が証明書を作成することとなりますが、その場合「自営を証明する書類」の添付が必要です。

就労証明書の提出にあたって必ずご確認ください
法人代表者・自営業主・自営業専従者・家族従業者・内職・業務委託の場合は必ずご確認ください

子どもからみて祖父母が代表者である法人で就労している場合もご確認ください。

求職活動

就学

在学証明書や授業のカリキュラム・時間割がわかる書類を添付してください。

介護・看護

障害者手帳や療育手帳のコピー、診断書を添付してください。

疾病・障がい

障害者手帳や療育手帳のコピー、診断書を添付してください。

ひとり親世帯またはひとり親世帯に準ずる世帯の場合

ひとり親世帯またはひとり親世帯に準ずる世帯であることを証明する書類の添付が必要です。

保育必要量の変更を希望する場合

保育必要量(標準時間認定・短時間認定)の変更を希望する場合にご提出ください。変更内容によって、就労証明書等の添付が必要な場合があります。

退園する場合

保育料等の算定に必要な市・県民税額に変更等があった場合

支給認定証の交付を希望する場合

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このページに関するお問い合わせ

こども育成部 保育課 認定給付担当
市役所本庁舎1階
〒253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号
電話:0467-81-7172 ファクス:0467-82-1435
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