育児休業中の在園児の継続入所の取扱いについて
本市では、在園児童の環境に配慮し、児童福祉の観点から、必要があると認める場合のみ、市内における保育の実情を踏まえた上で、育児休業の対象となっている児童が満1歳になる日の月末まで育児休業入所継続を認めています。
育児休業中の在園児の継続入所とは
育児休業中は、基本的に保護者の方が育児のため家庭で過ごしているので、保育の必要性がありません。そのため、在園児は原則退園となります。
育児休業の対象となっている児童が認可保育所等の入所を希望し申し込みしたものの、やむを得ず待機となり、育児休業を延長することとなった場合は、原則として当該児童が2歳になる日の属する月の月末まで継続入所が可能となります。
令和5年9月より、育児休業入所継続期間の最大期間を、育児休業の対象となっているお子さん(生まれたお子さん)が2歳になる日が属する月の月末までに変更しました。
入所継続のための必要書類
お子さんが生まれた後、育児休業に入る前までに提出してください。(郵送可)
(1)世帯変更届
(2)育児休業に伴う保育所等入所継続届
(3)就労証明書(育休を取得する方のもの)
注意事項
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育児休業中は、保育必要量が「短時間認定(8:30~16:30)」となります。
なお、お父様がお母様より先に育児休業を取得する場合は、お父様の育児休業に入るタイミングで認定が変更となります。
例)8月31日に出生した場合で、お父様が9月1日から11月10日まで育児休業を取得する場合
お母様の育児休業は10月27日からとなりますが、お父様が先に育児休業に入りますので、9月1日から短時間認定となります。
(1日の場合は当月から、2日以降の場合は翌月1日からの変更となります。) - 育児休業から復職した後、「復職証明書」をご提出ください。
地域型保育事業(小規模保育事業・事業所内保育事業(地域枠)・家庭的保育事業)に入所している方
卒園後に連携園を希望する場合
連携園入所後も育児休業中の在園児の継続入所が可能となります。
連携園が設定されていない・卒園後連携園を希望しない場合(注)
3歳児クラス以降も保育を希望する場合、翌年4月の入所申込みが必要となります。切れ目なく4月に認可保育園等に入所となった場合は、育児休業中の在園児の継続入所が可能となります。
3歳児クラス4月入所審査において、上記8点の加点がないことにより待機となる可能性がありますので、あらかじめご了承ください。
保育所等の入所申し込みは、第6希望まで希望することができます。希望する保育所等を多くすると入所できる可能性は高くなりますので、見学などをしたうえで複数の保育所等をご検討ください。
5歳児クラスまで対象の市内認可保育所等の情報は「保育所等のしおり」でご確認ください。
今後変更となる場合があります。詳細につきましては、保育課までお問い合わせください。
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このページに関するお問い合わせ
こども育成部 保育課 認定給付担当
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〒253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号
電話:0467-81-7172 ファクス:0467-82-1435
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