ちがさき保育士就職奨励金
ちがさき保育士就職奨励金
茅ヶ崎市保育士就職奨励金等について
茅ヶ崎市内の認可保育所等に新たに勤務する保育士に対して奨励金を交付します。
概要は以下のファイルを、詳細については下記をご確認ください。
趣旨
「ちがさき保育士就職奨励金等」の趣旨は、保育の実施に必要となる保育士(保育教諭)の人材確保及び離職防止を図ることです。
対象となる保育士
交付対象要件 |
交付額 |
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保育士就職奨励金(就職して1年目の職員が対象)、保育士就労継続奨励金(就職して2年目の職員が対象)共通の要件(1) 保育士資格を有する者であること。 (2) 市内の認可保育所等(注2)で勤務を開始した者であって、保育士又は保育教諭として勤務する者であること。(認可保育所等を運営する法人と直接雇用であること。) (3) 1月当たり20日以上かつ1日当たり6時間以上の勤務を常態とすること。 (4) 市税を滞納していないこと。 保育士就職奨励金(就職して1年目の職員が対象)の要件(1) 令和6年4月1日から令和7年3月31日までの期間において、就職した者であること。 保育士就労継続奨励金(就職して2年目の職員が対象)の要件(1) 令和5年4月1日から令和6年3月31日までの期間において、就職した者であること (2) 保育士就職奨励金の交付決定を受けた者であって、保育士又は保育教諭として勤務開始日から1年を経過した者であること (3) 過去に保育士就労継続奨励金の交付を受けていないこと |
1年目:10万円 2年目:10万円(注1) |
(注1)保育士就労継続奨励金の交付を受けるには、勤務開始後1年を経過してから別途申請が必要です。
(注2)認可保育所等:保育所(公設公営除く)、認定こども園(地方裁量型除く)、小規模保育事業及び事業所内保育事業を実施する施設
(注3)保育施設等:認可保育所等、幼稚園、認可外保育所、児童発達支援センター、児童クラブ、児童養護施設
申請から交付までの手続き
1.申請書等に必要事項を記載し、市保育課へ提出
勤務開始日から3ヶ月以内に申請が必要です。(保育士就労継続奨励金の場合は、勤務開始後1年を経過した日から3か月以内)
書類等の確認のため、原則、申請者ご本人による提出が必要です。
2.交付が決定されたら請求書を保育課へ提出
申請書に基づき、市が交付を決定し通知します。
その決定通知に同封の請求書をご提出ください。
3.ちがさき保育士就職奨励金等の交付
請求書が到着してから30日以内に指定の口座へ振込みます。
申請時に提出が必要な書類
- 茅ヶ崎市保育士就職奨励金等申請書
- 就労証明書
(注)認可保育所等を運営する法人と直接雇用の方が対象となります。 - 保育士登録証の写し(登録申請中で登録証がまだ発行されていない場合は、保育士登録通知書の写しでも可)
- 誓約書兼同意書
- 市税を滞納していないことを証する書類(「誓約書兼同意書」に代えることができる)
- 本人確認書類(運転免許証など)
【注意事項】
- 申請にあたっては本人確認書類(顔写真入りのもの)を確認いたします。また、申請書及び上記書類で対象要件が確認できない場合は、その他の提出書類を求める場合があります。
- 申請書類及び提出書類の内容に事実と相違があった場合は、奨励金の交付を取り消す場合があります。
申請書類(様式)
- 茅ヶ崎市保育士就職奨励金等申請書 (PDF 98.5KB)
- 記載例 (PDF 166.4KB)
- 誓約書兼同意書 (PDF 75.4KB)
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(参考様式)就労証明書(保育士就職奨励金申請用) (Word 17.0KB)
茅ヶ崎市保育士就職奨励金申請用の参考様式です。
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このページに関するお問い合わせ
こども育成部 保育課 管理整備担当
市役所本庁舎1階
〒253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号
電話:0467-81-7173 ファクス:0467-82-1435
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