「育児休業からの復職に関する申出書」について
「育児休業からの復職に関する申出書」について
令和9年4月入所審査から、育児休業中の保護者について、調整指数「保護者のいずれかが産前産後休暇中または育児休業中であり、児童の預け先が確保でき次第、復職予定である場合」を加点する場合には、「育児休業からの復職に関する申出書」の提出が必要となりました。
審査基準日において育児休業取得中の保護者が、その旨が記載された就労証明書を要件書類として提出する場合、茅ヶ崎市が定めた「復職の条件」通りに復職する場合のみ、当該調整指数の加点対象となり、それ以外の場合には加点対象外となります。
審査基準日時点において育児休業取得中であることがわかる就労証明書を提出するだけでは加点対象となりませんので、令和9年4月入所審査以降、申請を行う場合はご注意ください。
なお令和8年度中の入所審査(令和8年3月入所審査まで)においては、令和8年度入所審査のルールを適用するため、当該申出書の提出有無に関わらず、就労証明書に記載された内容により配点を行います。
令和9年4月入所審査以降、当該調整指数(以下「育児休業から復職する場合の調整指数」と表記)の加点については、以下の条件となります。
「育児休業から復職する場合の調整指数」の加点条件
以下の条件全てに該当する場合に、加点を行います。
- 審査基準日において育児休業中(予定含む)である旨が記載された就労証明書を提出していること
- 「育児休業からの復職に関する申出書」を提出していること
- 「育児休業からの復職に関する申出書」に記載された「復職の条件」の通りに復職を行う予定であること
下記のような場合には加点対象とはなりません。
- 「育児休業からの復職に関する申出書」の提出をしていない場合
- 育児休業中(予定含む)である旨が記載された就労証明書を提出した保護者のいずれかが、育児休業中の退職などにより、育児休業から復職する予定がない場合
- 育児休業から復職はするものの、「育児休業からの復職に関する申出書」に記載された「復職の条件」の通りには復職しない場合
復職の条件
「育児休業からの復職に関する申出書」に記載された「復職の条件」とは、以下の通りです。
- 入所した月の翌月10日までに育児休業から復職すること
- 育児休業を取得している勤務先(就労証明書を作成した事業所)に復職すること
(注)派遣の場合で、派遣元が変わった場合は、復職したものとはみなしません。
(注)派遣の場合で、派遣先が変わった場合、休業前と同等の就労時間であれば復職とみなします。 - 入所申請時に提出した就労証明書に記載された就労時間通りに復職すること
(注)就労時間を短縮するなどして、就労証明書通りに復職しない場合は、復職とみなしません。
(注)「育児のための短時間勤務制度」を利用する場合、利用前の就労時間で判断します。 - 入所した月の翌月末までに、市保育課に「就労証明書」を提出し、復職日・復職状況を証明できること
- 復職後は、少なくとも入所した月の翌月末まで、復職先において就労継続すること
「就労継続」とは
上記の「少なくとも入所した月の翌月末まで、復職先において就労継続すること」とは、就労証明書通りに復職後、復職時の条件で就労継続することをさします。
復職後、入所した月の翌月末までに就労時間を短縮するなどした場合は、「就労継続」したものとはみなしませんので、ご注意ください。
「育児休業からの復職に関する申出書」の提出にあたり同意が必要な内容
「育児休業からの復職に関する申出書」の提出があった場合、下記内容について同意があったものと判断します。
- 「復職の条件」通りに「復職」できない場合、内定取消・退園となること
- 「復職の条件」通りに「復職」したことを、期日までに証明できない場合、内定取消・退園となること
- 本申出書の提出前に、復職について、勤務先と十分に調整を行うこと
- 本申出書提出後に就労状況に変更が生じた場合は、速やかに市保育課へ届け出ること
- 申請する子どものきょうだいが「育児休業に伴う認可保育所等入所継続制度」を利用して在園中である場合、育児休業から復職できなければ、在園中のきょうだいについても、退園となること
(注)上記1・2については、実際の状況に応じて再審査し、審査結果によって内定取消・退園となります。
(注)申請時に提出する就労証明書には、育児休業を取得中(予定含む)であること、その期間が記載されている必要があります。審査の基準日時点で育児休業取得期間であると確認ができない場合、加点は行いません。
(注)育休延長可否が可(予定含む)の場合、特段の申し出がない限り、育休取得対象児が2歳に達する日まで延長されるものとして取り扱います。
よくある質問
【Q1】現在、父母ともに育児休業を取得中です。父は子どもの入所可否に関わらず復職予定ですが、母については転職を考えています。その場合、加点の対象になりますか?
母の転職状況によって、加点の対象になるかどうかが異なります。
- 育児休業から復職し、復職先で就労後、転職する場合
- 育児休業から復職はせず退職し、転職する場合
上記1の場合、母が子どもの入所した月の翌月末まで復職先での就労を継続する場合は、その後に転職を行ったとしても、内定取消・退園にはなりません。
例えば、4月に入所し、5月10日までに育児休業から復職、5月末まで就労を継続し退職、6月から転職する場合は、保育所等の継続利用が可能です。
一方で、4月に入所し、育児休業からの復職は5月10日までに行うものの、5月末を待たずして退職し、転職する場合は、内定取消・退園となる可能性があります。
上記2の場合、復職という事実が生じないため、加点がないものとして再審査を行った結果、内定取消・退園になる可能性があります。
前職の退職後に切れ目なく同等程度の就労条件で就労開始したとしても、同様の取り扱いとなりますので、ご承知おきください。
なお、父についても、母と同様に入所月の翌月末までは、復職先での就労継続が必須となります。
復職後に転職を検討している場合などは、ご注意ください。
【Q2】母のみ育児休業を取得しており、復職の予定はありません。加点の申し出は行いませんが、この場合どのような書類を提出すればよいですか?
「育児休業から復職する場合の調整指数」に該当しないことはお見込みの通りです。
審査基準日時点において育児休業を取得している場合には、休業取得先の事業所が発行した就労証明書を提出してください。
「育児休業から復職する場合の調整指数」の加点は行いませんが、母の「基本指数」については、育児休業から復職する場合と同様の配点を行います。
なお、子どもの入所後、求職活動を行う場合、求職活動要件での入所となり、保育必要量は短時間認定となります。また「入所日から起算して60日が経過する日が属する月の翌月1日」までに、月64時間以上の就労を開始する必要があります。
いかなる事情があっても、期日までに就労開始ができない場合、退園となりますので、ご注意ください。
【Q3】「育児休業からの復職に関する申出書」を提出し、入所内定となりましたが、勤務先との調整の結果、復職ができないこととなりました。どのような取り扱いになりますか?
審査基準日の状況を確認し、かつ「育児休業から復職する場合の調整指数」を対象外とした場合の点数で再審査を行います。
入所内定した施設を希望したお子さんのうち、再審査における点数と同等の点数の他のお子さん全員が当該施設に入所内定しており、加点を行わなかった場合でも、お子さん自身も入所内定していた場合には、入所内定先の利用を継続することが可能です。
再審査の結果、当該施設に入所ができなかったお子さんがいた場合(希望の低い別の施設に内定・入所した場合も含む)、内定取消・退園となります。
再審査の結果退園となった場合で、保育所の利用が必要な場合には、再度、入所申請を行ってください。
【Q4】派遣労働者として、育児休業を取得しています。入所した場合、派遣元に復職後の派遣先を紹介してもらう予定ですが、万が一希望する派遣先が見つからず、「期日までに復職ができない」「就労時間が少なくなってしまう」などの場合にはどのような取り扱いになりますか?
上記【Q3】と同じ対応となります。
なお、派遣労働者の場合、同じ派遣元から、休業前と同等の就労時間の派遣先を紹介され、育児休業から復職する場合のみ、「育児休業から復職する場合の調整指数」の対象となります。
派遣元が変わる場合は「復職」とはみなしません。
「同等の就労時間」とは、利用調整点数における「基本点数」が変わらない(または高くなる)範囲とします。例えば、休業前の就労時間が「月160時間」(基本点数は15点)であった場合の「同等の就労時間」とは「月160時間以上」の場合のみ、休業前の就労時間が「月150時間」(基本点数は14点)であった場合の「同等の就労時間」とは「月140時間以上」の場合のみとなります。
求人の状況により、保護者の希望に反して、期日までの復職ができない場合であっても、上記【Q3】と同様の対応となりますので、ご注意ください。
【Q5】妊娠をしており、4月入所を希望しています。入所した場合、5月10日までには復職し、その後産前休業に入る予定です。この場合、加点の対象になりますか?
出産予定日の6週間前(多胎妊娠の場合は14週間前)にあたる日(以下「産前期間に入る日」)が、以下のどちらに該当するかによって、加点の対象になるかどうかが異なります。
- 産前期間に入る日が4月中の場合
- 産前期間に入る日が5月中の場合
- 産前期間に入る日が6月以降になる場合
上記1の場合、入所希望月中に産前期間に入ることになるため、「妊娠・出産」要件による申請となり、配点が就労要件の場合とは異なります。産後に育児休業を取得する場合は、育児休業取得開始日の月末で退園となります。詳しくは、保育所等のしおりや出産予定連絡票を確認して下さい。
上記2の場合、5月中に産前休業(自営業で産前のため休業する場合も含む)に入る場合には「就労継続」という条件を満たさないため加点対象外となります。ただし、自営業で産前休業をとらない場合など、少なくとも入所希望月の翌月末まで就労継続する場合は加点対象となります。当該申出書の提出時点では就労継続を検討していたものの、結果的に就労継続ができない場合、内定取消・退園となることがあります。就労継続を検討する場合は、安心して出産を迎えることができるよう、ご自身で十分に就労環境を調整し、就労継続が可能な場合のみ加点申出書をご提出ください。
上記3の場合、5月末まで就労継続が可能であれば、加点の対象となります。
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こども育成部 保育課 認定給付担当
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