認可保育所等入所申請の取下・内定辞退(電子申請)

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ページ番号 C1065316  更新日  令和7年10月14日

認可保育所等入所申請の取下または内定辞退に関する電子申請はこちら

以下の手続きを行うことが可能です。

  1. 認可保育所等入所申請の取下
  2. 認可保育所等の内定の辞退

手続きの詳細について

認可保育所等入所申請の取下について

提出した認可保育所等入所申請には有効期間があります。有効期間終了前に入所申請の必要がなくなった場合は、取下を行ってください。
取下をせず、入所が内定し、内定を辞退した場合、内定辞退に関する調整指数(減点)の対象となります。
入所申請を取下した場合、審査対象外となるため、待機通知の発行はできなくなります。

取下の期限は、原則、各月の申請締切日までとなります。ただし、「2・3・4月1次入所申請」及び「4月2次入所申請」については、別途取下期限を定めています。
取下の期限経過後、入所内定連絡前に、申請・入所が不要となっても、入所内定した場合には「内定辞退」の取り扱いとなりますので、ご注意ください。

内定の辞退について

入所内定した認可保育所等に入所しない場合、内定辞退となります。
内定辞退した場合、調整指数の内定辞退に関する減点の対象となります。減点となる期間については「保育所等のしおり」をご確認ください。
内定辞退後に、再度入所申請が必要となった場合は、新たに申請書一式を用意して提出してください。内定辞退前に提出した申請書を再度使用することはできません。

転園申請の内定辞退も可能ですが、現在在園している認可保育所等に戻ることはできません。転園が内定した場合、現在在園している認可保育所等は退園となりますので、ご注意ください。

電子申請以外の申請方法について

郵送申請・窓口申請が可能です。
下記ページより「認可保育所等入所申請取下書(兼認定取消申請書)」を取得後、印刷して必要事項を記入の上、ご提出ください。

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このページに関するお問い合わせ

こども育成部 保育課 認定給付担当
市役所本庁舎1階
〒253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号
電話:0467-81-7172 ファクス:0467-82-1435
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