提出した認可保育所等入所申請書に不足・不備がある場合の連絡について

このページの情報をXでポストできます
このページの情報をフェイスブックでシェアできます

ページ番号 C1067470  更新日  令和8年9月11日

提出した認可保育所等入所申請書類に不足・不備がある場合の連絡について

電子や郵送でご提出いただいた認可保育所等入所申請書類(以下、申請書類)は、下記に記載した「連絡の対象となる状況」に該当する場合、保育課よりご連絡いたします。連絡方法は下記をご確認ください。

令和8年10月13日(火曜日)から令和9年2月1日(水曜日)は、保育課窓口での申請受付を行いません。
電子申請または郵送申請をご利用ください。
書類の内容について、窓口にて書類の内容を即時確認することも行いませんので、ご了承ください。

ただし、下記の状況にある場合には、窓口での相談・申請が可能です。

  • 申請する保護者が外国籍である場合
  • 申請する保護者が疾病・障がい要件である場合
  • 入所を希望するお子さんが障がい児・発達に課題がある場合

なお、「茅ヶ崎市外の認可保育所等へ入所申請する場合(在勤・在学・里帰り出産などを理由とした申請は窓口受付のみ)」や「他市区町村の窓口を通じて茅ヶ崎市内の認可保育所等の入所申請をする場合」は、このページの対応の対象外です。
詳細は「保育所等のしおり」をご確認ください。

連絡の対象となる状況

提出が必須である書類が不足している場合

以下の書類(提出が必須である書類)の提出が確認できない場合、申請が無効となるため、ご連絡いたします。

  • 教育・保育給付認定(変更)申請書(裏面:認可保育所等利用申請書)
  • 児童状況確認票(裏面:なし)
  • 認可保育所等入所申請に関する同意書(裏面:マイナンバー提出用紙)
  • 父・母の要件書類1点ずつ(ひとり親世帯等の場合は要件書類1点とひとり親世帯に関する申立書)

要件書類のうち、記載不備・添付書類不足があり「書類不備4点」の取扱いとなる場合

要件書類のうち、「記載内容に不備がある」「添付書類に不足がある」など、最大15点が配点される基本指数が4点となる場合、ご連絡いたします。

  • 就労時間・就学時間・看護などの時間数が、月間64時間未満となる場合
  • 就労証明書のうち、「記載必須項目」が未記載(記載内容に矛盾がある場合も含む)である場合
  • 就学に関する調書に「在学証明書」「授業のカリキュラムや時間割がわかる書類」の添付がない(不備がある場合も含む)場合
  • 介護・看護に関する調書に「障害者手帳」や「診断書」の添付がない(不備がある場合も含む)場合
  • 疾病・障がいに関する調書に「障害者手帳」や「診断書」の添付がない(不備がある場合も含む)場合

ひとり親世帯に関する申立書に記載不備・添付書類不足がある場合

ひとり親世帯に関する申立書について、以下の状況である場合、ご連絡いたします。

  • 記載内容に不足・不備があり、「ひとり親世帯」または「ひとり親世帯に準ずる世帯」として認定ができない場合
  • 添付書類に不足があり、「ひとり親世帯」または「ひとり親世帯に準ずる世帯」として認定ができない場合

調整指数の加点ができない場合

以下の調整指数について加点を希望する旨の申し出があるが、書類の不足・不備等により加点ができない場合、ご連絡いたします。

  • 調整指数「保護者のいずれかが産前産後休暇中・育児休業中であり、復職予定である場合」の1点
  • 調整指数「保護者の一方が単身赴任により、入所希望月の初日以降6か月以上不在となる(予定を含む)場合」の2点
  • 調整指数「保護者が茅ヶ崎市内の認可保育所等で保育士・看護師として就労開始する場合」の5~15点
  • 調整指数「認可外保育施設等を利用中であり、直近2か月において、月64時間以上の継続した利用実績が確認できる場合」の2点

就労内定の減点の取扱いとなる場合

就労証明書の記載が以下の場合には、就労内定の減点(-2点)の対象となるため、ご連絡いたします。なお、連絡対象となるのは、No.7に記載された就労実績が、No.3の雇用開始日よりも前の期間の記載がある場合のみ(雇用開始日の記載誤りが疑われる場合のみ)です。No.7の就労実績欄について「記載がない」「雇用開始日からみて未来の期間の記載がある」などの場合は記載誤りの疑いがないため、連絡はせず、「就労内定」として減点対象といたします。

  • 証明日(就労証明書右上)よりも、雇用開始日が未来日になる場合

連絡方法

電子申請の場合

申請時にご登録いただいたメールアドレスを利用して、メールでご連絡いたします。
メールの送信元アドレスは「auto-chigasaki@dshinsei.e-kanagawa.lg.jp」です。
申請送信後には、必ず受付完了メールが届きます。
受付完了メールの受信が確認できない場合は、その後の個別連絡のメールも確認できない可能性が高いため、メールフィルタリングの設定等を確認し、メール受信ができるよう再設定をお願いいたします。

郵送申請の場合

申請時に同封していただいた返信用封筒を利用して、書面でご連絡いたします。
返信用封筒の同封がない場合は、ご連絡ができませんので、ご注意ください。

申請書類の到着確認の問い合わせについては対応できません。受付後、市から発送する「郵便受付確認書」の到着をもってご確認いただくか、「特定記録」や「レターパック」など、ご自身で書類の到着が確認できる方法での提出を推奨します。

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

質問:このページの内容は参考になりましたか?
質問:このページの内容はわかりやすかったですか?
質問:このページは見つけやすかったですか?

このページに関するお問い合わせ

こども育成部 保育課 認定給付担当
市役所本庁舎1階
〒253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号
電話:0467-81-7172 ファクス:0467-82-1435
お問い合わせ専用フォーム