国民健康保険(資格・保険料・給付について) よくある質問

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ページ番号 C1000052  更新日  令和5年6月22日

質問 国民健康保険料はどのように計算されますか。

回答

 保険料は下の3つの項目に対し、所得割及び均等割を被保険者(加入者)1人ごとに計算し、平等割を加えたその世帯の合計額を世帯の1年間の保険料とします(介護納付金分は40歳以上65歳未満の方が該当します)。ただし、限度額は104万円(医療給付費分65万円+後期高齢者支援金等分22万円+介護納付金分17万円)です。

令和5年度保険料率
区分 医療給付費分

後期高齢者支援金等分

介護納付金分
所得割(前年中の所得に基づく)(注)

6.77%

2.95%

2.79%

均等割(被保険者1人当たり)

21,000円

8,800円

9,600円

平等割(1世帯当たり)

26,400円

11,000円

9,000円

(注)所得割を計算する際の賦課標準額は、前年中に所得があった被保険者それぞれについて、総所得金額等から住民税の基礎控除(43万円)をした額です。

保険料賦課額の計算例

次のような世帯が、国民健康保険へ加入された場合を例に保険料について説明します。

この計算例は、令和5年度の保険料率にもとづいて作成しています。

加入例
名前 続柄 年齢

前年中の所得

A夫 世帯主 41歳 給与収入 4,500,000円
 (総所得金額等 3,160,000円)

B子

37歳 給与収入 458,000円
 (総所得金額等 0円)
C男 長男 14歳 なし
D美 長女 12歳 なし

A夫が令和5年10月31日に会社を退職し、国保へ加入。(被用者保険資格喪失日:令和5年11月1日、届出日:令和5年10月31日)
会社の健康保険では、B子・C男・D美が被扶養者として認定されていた。

医療給付費分

(1)所得割額
(総所得金額等 - 基礎控除)×料率
(3,160,000円 - 430,000円)×100分の6.77=184,821円

(2)均等割額
均等割×被保険者数
21,000円×4人 = 84,000円

(3)平等割額
26,400円

合計
184,821円 + 84,000円 + 26,400円
=295,221円(1年分)

賦課額
年額÷12ヶ月×5ヶ月(年度内加入月数)
=123,000円
(賦課額については、100円未満の端数切捨て)

後期支援金分

(1)所得割額
(総所得金額等 - 基礎控除)×料率
(3,160,000円 - 430,000円)×100分の2.95 =80,535円

(2)均等割額
均等割×被保険者数
8,800円×4人 = 35,200円

(3)平等割額
11,000円

合計
80,535円 + 35,200円 + 11,000円
= 126,735円(1年分)

賦課額
年額÷12ヶ月×5ヶ月(年度内加入月数)
= 52,800円
(賦課額については、100円未満の端数切捨て)

介護納付金分

(1)所得割額
(総所得金額等 - 基礎控除)×料率
(3,160,000- 430,000円)×100分の2.79 = 76,167円

(2)均等割額
均等割×被保険者数
9,600円×1人 = 9,600円
(介護納付金分は、40歳以上65歳未満の方が対象。この世帯の場合はA夫のみのため、被保険者数は1人となる)

(3)平等割額
9,000円

合計
76,167円 + 9,600円 + 9,000円
=94,767円(1年分)

賦課額
年額÷12ヶ月×5ヶ月(年度内加入月数)
= 39,400円
(賦課額については、100円未満の端数切捨て)

保険料合計

医療給付費分と後期支援金分と介護納付金分の合算額が納付していただく保険料となります。

(医療給付費分) + (後期支援金分) + (介護納付金分)
123,000円 +52,800円 + 39,400円 = 215,200円

 

保険料期月額の計算

資格取得の翌月(12月)より翌年3月までの4回で、加入月数分(5ヶ月分)の保険料の納付をしていただくようになります。
215,200円÷4回= 53,800円

ただし、百円未満の端数があるときは、その端数を初月(この場合は12月)に集めます。

期月毎の保険料額
期月 保険料額
令和5年12月期 53,800円
令和6年1月期 53,800円
令和6年2月期 53,800円
令和6年3月期 53,800円

届出が遅れた場合は、届出月の翌月から年度末までの月で加入月数分の保険料を納付していただくようになりますので、納付回数が減るかわりに、1回あたりの納付金額が大きくなります。

国民健康保険の加入・喪失のお届出はお早めに。

保険料の試算について

市ホームページ掲載の簡易試算シートや、市役所保険年金課にて保険料の試算をすることができます。詳しくは、次のページ「保険料の試算について」をご参照ください。

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福祉部 保険年金課 保険料担当
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