災害、収監、疾病、失業にかかる減免制度
災害、収監、疾病、失業にかかる減免制度(要申請)
概要・内容
災害や疾病、失業等による所得の減少等で国民健康保険料の納付にお困りの方は、保険料の減免ができる場合がありますので、市役所保険年金課保険料担当へご相談ください。
ご注意
- 減免を受けるための手続きについては、減免を受けようとする月の納期限までの申請が必要です。
- 申請があった月以降の保険料が減免の対象となります。
- 保険料の減免を受けるためには、世帯主を含む国民健康保険加入者全員の所得が判明していることが必要となる場合があります。(未申告の方は、必ず所得の申告を行ってください。)
- 自己都合による退職、雇用契約満了、定年退職、懲戒処分の場合は、減免は適用されません。(ただし、疾病又は長期間の入院により、やむを得ない事情があると認められるときは除きます。)
- 減免の申請は年度ごとに必要です。
- 減免は納付義務者である世帯主に適用されるため、同一年度内でも世帯主が変わられた場合は、再度申請していただく必要があります。
災害にあったとき
世帯主及び被保険者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により住宅、家財又はその他の財産に著しい損害を受けたとき。(ただし、世帯主及び被保険者が故意または重大な過失により災害を発生させた場合を除きます。)
減免期間は、り災した月から6箇月間です。
必要書類は、「り災証明書」と「減免申請書」(減免申請書は市役所保険年金課にあります)です。
このようなとき | 減免額 |
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住家被害が全壊(全焼)のとき | 所得割額全額 |
住家被害が半壊(半焼)のとき | 所得割額の1/2相当 |
住家被害が床上浸水のとき | 所得割額の1/2相当 |
疾病・失業等により収入が著しく減少したとき
被保険者が死亡又は疾病若しくは長期間の入院により収入が著しく減少(注2)したとき。
被保険者が、事業又は業務の廃止又は休止、事業における著しい損失、失業等(注1)により収入が著しく減少(注2)したとき。
(注1)自己都合による退職、雇用契約満了、定年退職、懲戒処分の場合は、減免は適用されません。(ただし、疾病又は長期間の入院により、やむを得ない事情があると認められるときは除きます。)
(注2)前年と比較して、年間の世帯の所得が前年比70%以下に減少した場合、減免の対象となります。ただし、保険料が最高限度額に達している世帯については、減免の対象にならない場合があります。
退職関係書類 |
離職票(退職証明書等) 雇用保険受給者資格証 |
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収入関係書類 |
源泉徴収票、給与明細等(注3) 傷病手当金受給資料 |
疾病による減免の場合 |
発症当時の診断書 現在の診断書 |
失業による減免の場合 |
廃業届 破産証明書 |
申請関係書類 (申請関係書類は市役所保険年金課にあります) |
減免申請書 収入確認書(注3) |
(注3)世帯主を含む国民健康保険加入者全員分のものが必要です。
詳しくは、市役所保険年金課保険料担当へご相談ください。
刑事施設等に収容されている期間があるとき
被保険者が国民健康保険法第59条の規定による、刑事施設等に収容されている期間があるとき。
必要書類は、「収監証明書」と「減免申請書」(減免申請書は市役所保険年金課にあります)です。
このようなとき | 減免額 |
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刑務所もしくは矯正施設などに収監されている期間があるとき |
その間(注1)の収監該当者の所得割額及び均等割額全額(単身者にあたっては世帯別平等割額も含む) |
(注1)出所日が月の途中のときは、その月の減免はできません。例えば、平成31年4月10日~令和元年6月10日まで収容されていたときは、平成31年4月と令和元年5月分を減免します。
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このページに関するお問い合わせ
福祉部 保険年金課 保険料担当
市役所本庁舎1階
〒253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号
電話:0467-81-7153 ファクス:0467-82-1197
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