未就学児の保険料軽減
未就学児の保険料軽減(申請不要)
令和4年4月より、子育て世帯の負担軽減のため、未就学児の国民健康保険料について、均等割額を5割減額します。申請は不要です。
未就学児とは、4月1日時点で6歳未満の子どものことです(誕生日の前日に満年齢となります)。
所得が一定以下の世帯に対する保険料軽減が適用となる場合は、軽減後の均等割額からさらに5割減額します。
ただし、所得の不明な方がいる世帯は、この「所得が一定以下の世帯に対する保険料軽減」を適用することができません。前年または前々年に、収入が全く無かった方や、障害年金または遺族年金、恩給、老齢福祉年金を受給している等、非課税所得のみの方についても、所得の申告を行ってください。
詳しくは、以下のページをご覧ください。
関連情報
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
このページに関するお問い合わせ
福祉部 保険年金課 保険料担当
市役所本庁舎1階
〒253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号
電話:0467-81-7153 ファクス:0467-82-1197
お問い合わせ専用フォーム