未就学児の保険料軽減

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ページ番号 C1048272  更新日  令和5年3月31日

未就学児の保険料軽減(申請不要)

令和4年4月より、子育て世帯の負担軽減のため、未就学児の国民健康保険料について、均等割額を5割減額します。申請は不要です。

未就学児とは、4月1日時点で6歳未満の子どものことです(誕生日の前日に満年齢となります)。

所得が一定以下の世帯に対する保険料軽減が適用となる場合は、軽減後の均等割額からさらに5割減額します。

軽減割合の説明図

ただし、所得の不明な方がいる世帯は、この「所得が一定以下の世帯に対する保険料軽減」を適用することができません。前年または前々年に、収入が全く無かった方や、障害年金または遺族年金、恩給、老齢福祉年金を受給している等、非課税所得のみの方についても、所得の申告を行ってください。

詳しくは、以下のページをご覧ください。

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福祉部 保険年金課 保険料担当
市役所本庁舎1階
〒253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号
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