令和6年度保険料率
保険料の料率と賦課限度額
各料率とも1年分の保険料計算の料率
区分 | 医療給付費分 | 後期高齢者支援金等分 | 介護納付金分 |
---|---|---|---|
所得割(前年中の所得に基づく) |
100分の6.90 |
100分の2.87 |
100分の2.58 |
均等割(被保険者1人当たり) |
22,200円 |
9,100円 |
9,300円 |
平等割(1世帯当たり) |
27,600円 |
11,300円 |
8,700円 |
限度額(注) |
650,000円 |
240,000円 |
170,000円 |
(注)国民健康保険料には上限が設けられており、所得が多い世帯でも、各区分毎に賦課限度額までしか賦課されません。
国民健康保険料率について
医療の高度化・多様化や加入者の高齢化等により、一人あたりの保険給付費は増加傾向にあります。一方、高齢化による後期高齢者医療保険制度への移行者数の高止まりや、令和4年10月からの適用拡大による社会保険加入者が増加傾向にあることから、被保険者数、世帯数共に減少傾向が続いています。
一人あたりの保険給付費が増加傾向にある中、保険料負担を支える加入者の方が減少していることが、保険料率を押し上げる要因となっています。
健全な国民健康保険事業運営のため、何卒御理解をお願いいたします。
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