後期高齢者医療制度への移行に伴う保険料の軽減

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ページ番号 C1004063  更新日  令和5年3月31日

後期高齢者医療制度への移行に伴う保険料の軽減について

国民健康保険から後期高齢者医療制度へ移行した方がいる世帯への軽減(申請不要)

75歳に達する方が国保から後期高齢者医療制度に移行しても、同じ世帯に属する国保被保険者の保険料が今までと同じ程度になるよう、次の措置がとられます。

平等割額の軽減

国民健康保険加入者が後期高齢者医療制度へ移行したことにより、同じ世帯の国民健康保険の加入者が1人だけとなった世帯に対し、保険料を軽減します。

医療分と後期支援金分の平等割額が、国民健康保険から後期高齢者医療制度へ移行する方が75歳に到達した月から5年目までは2分の1、6年目から8年目までの3年間は4分の1の額が軽減となります。
申請は不要です。

この軽減は、国民健康保険加入者が1人で、かつ、後期高齢者医療制度へ移行した方が継続して同じ世帯である場合にのみ適用されます。

適用されていた世帯に、世帯主の変更があった場合は、軽減は継続されません。

 

所得が一定以下の世帯に対する軽減

所得が一定以下の世帯に対する保険料の軽減については、国民健康保険から後期高齢者医療制度に移行した方の所得及び人数を含めて、適用の判定を行います。

詳しくは以下のページをご参照ください。

会社などの健康保険で扶養されていた方への減免(要申請)

会社などの健康保険(注)に加入していた方が後期高齢者医療制度へ移行したことに伴い、その被扶養者だった65歳以上の方が新たに国保に加入した場合、その方は「旧被扶養者」となり、申請することで保険料が減免となります。

(注)国民健康保険組合は除きます。

対象者

対象者は、次のいずれにも該当する方となります。

  1. 会社などの健康保険の被保険者が後期高齢者医療制度に移行したことにより、会社などの健康保険の資格を喪失した被扶養者であった方
  2. 会社などの健康保険の資格喪失時点で、65歳以上75歳未満の方

(注)前年中の総所得金額等が一定基準以下で、7割軽減世帯、5割軽減世帯に属する旧被扶養者の場合、減免の対象とならない場合があります。

減免の内容

  • 所得割額を免除します。
  • 均等割額を2年間、5割減額します。
  • 国民健康保険加入者が旧被扶養者のみになる世帯に限り、平等割額も2年間、5割減額します。

2年間とは、資格取得日の属する月を含めて24か月間です。

申請に必要なもの・申請場所

申請に必要なもの

  • 会社などの健康保険の資格喪失証明書
  • 茅ヶ崎市国民健康保険料減免申請書(窓口にあります)

申請場所

茅ヶ崎市役所保険年金課、小出支所、辻堂駅前出張所、ハマミーナ出張所、香川駅前出張所

茅ヶ崎市役所のみ第2・第4土曜日午前中に窓口を開設しています。 

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このページに関するお問い合わせ

福祉部 保険年金課 保険料担当
市役所本庁舎1階
〒253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号
電話:0467-81-7153 ファクス:0467-82-1197
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