新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した世帯等の国民健康保険料の減免について
新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した世帯等の国民健康保険料の減免について、令和4年度の申請受付は令和5年3月31日で終了しました。令和5年度の減免は実施しません。
新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した世帯等の国民健康保険料の減免について
新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者(注)の収入が一定程度減少した場合など、一定の条件を満たす世帯は、申請により保険料の減免(令和4年度分が対象)が受けられる場合があります。
(注)「主たる生計維持者」とは世帯において主に家計を担っている方です。
対象となる世帯
1.新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡または重篤な傷病を負った世帯
2.新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の給与収入、営業収入、不動産収入、山林収入、農業収入のいずれかに一定程度の減少が見込まれ、次の(1)から(4)までのすべてに該当する世帯
(1) 主たる生計維持者の上記の収入のいずれかの令和4年中の減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が令和3年の当該収入(国や県から支給された公的な給付金等を控除した額)の10分の3以上となる見込みであること(減少した収入について、令和4年1月~申請日の前月までの収入合計の平均月額を12倍した推定年収が、令和3年合計収入より10分の3以上減少している場合が該当)
(2) 主たる生計維持者の令和3年の合計所得金額が1000万円以下であること
(3) 主たる生計維持者の減少することが見込まれる収入等に係る所得以外の令和3年の所得の合計額が400万円以下であること
(4) 主たる生計維持者の減少することが見込まれる収入の令和3年分に所得金額が発生していること
<ご注意ください>
減免を受けるためには、世帯主、世帯内で国民健康保険に加入している方全員の所得状況が判明していることが必要となります。世帯に未申告の方がいる場合は事前に所得の申告を行ったうえで申請してください。
主たる生計維持者が、非自発的離職者(会社都合による離職)に係る法定軽減制度の適用を受けている場合は、基本的に今回の減免対象とはなりません。給与収入以外に、主たる生計維持者の「営業収入」「不動産収入」「山林収入」「農業収入」のいずれかが一定程度減少した場合は対象となる場合があります。
申請方法(収入状況が確認できる書類を手元にご用意のうえ、まずはお電話を)
ご自身の世帯が減免対象に該当すると思われる場合は、
令和3年、4年中の収入状況が確認できる書類(確定申告書控え、売上明細、給与明細等)を手元にご用意のうえ、茅ヶ崎市保険年金課保険料担当 電話:0467‐82‐1111(代表)までご連絡ください。
必要事項について聞き取りさせていただいたうえで、申請書の様式と返信用封筒を世帯主様宛てに郵送します。必要事項を記載の上、必要な書類とともに返信用封筒でお早めに返送ください。
申請内容の審査後に、減免決定(減免不承認)通知および減免後の保険料納入通知書、納付書等を、申請があった月の翌月中に世帯主様宛てに郵送します。
申請に必要な書類
1 主たる生計維持者が死亡または重篤な傷病を負った世帯の場合
(1)国民健康保険料減免申請書(お電話いただき、対象と見込まれる世帯にはこちらから郵送いたします)
(2)死亡した場合は死亡診断書の写し、重篤な傷病を負った場合はり患したことのわかる書類(保健所から発行された入院の勧告書などの写し)
2 主たる生計維持者の収入減少が見込まれる世帯の場合
(1)国民健康保険料減免申請書(お電話いただき、対象と見込まれる世帯にはこちらから郵送いたします)
(2)令和3、4年中収入確認書 (確定申告控え、売上明細、給与明細、源泉徴収票の写しなど)
(3)事業内容がわかる書類 (雇用契約書、名刺、(自営の方)開業届、営業許可証、店舗チラシ写しなど)
(4)(主たる生計維持者が事業等を廃止または失業した場合)事業等を廃止または失業したことがわかる書類(コロナウィルスの影響で退職したことが確認できる退職証明書、廃業届の写しなど)
減免額
1.主たる生計維持者が死亡または重篤な傷病を負った世帯の場合
保険料の全額
2.主たる生計維持者の収入減少が見込まれる世帯の場合
以下の計算式で計算した額
減免額の計算式
対象保険料額×減額または免除の割合=保険料減免額
(注) 減免前の保険料額から保険料減免額を引いた額が実際にお支払いいただく金額となります。
対象保険料額の算出の仕方
対象保険料額=A×B/C
A:当該世帯の被保険者全員について算定した保険料額
B:主たる生計維持者の減少することが見込まれる収入に係る前年の所得額
C:被保険者の属する世帯の主たる生計維持者および当該世帯に属する全ての国民健康保険加入者の前年の合計所得金額
主たる生計維持者の前年の合計所得金額 | 減額または免除の割合 |
---|---|
300万円以下 |
全部 |
400万円以下 | 10分の8 |
550万円以下 | 10分の6 |
750万円以下 | 10分の4 |
1000万円以下 |
10分の2 |
(注)主たる生計維持者の事業等の廃止または失業(非自発的離職者に該当する場合を除く)の場合は前年の合計所得金額にかかわらず、対象保険料額=A×B/Cの全額が減免対象となります。
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このページに関するお問い合わせ
福祉部 保険年金課 保険料担当
市役所本庁舎1階
〒253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号
電話:0467-81-7153 ファクス:0467-82-1197
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