第三者行為による疾病

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ページ番号 C1004031  更新日  令和5年3月31日

交通事故や傷害事件等、第三者(加害者又は相手)の行為により医療費が発生した場合、その医療費は原則として加害者が負担するものですが、個々のケースにより、国保で医療機関等にかかることができます。

この場合は、本来加害者が負担すべき医療費を、国保(市)が一時的に立て替え、後で加害者に国保が負担した費用を請求します。

(注)保険給付を受ける場合、届出をしてください。届出がないと保険給付を受けられません。また、示談をすませたり加害者から治療費を受け取った場合も保険給付が受けられません。必ず示談をする前にご相談ください。

 また、相手のいない事故(自損事故)の場合も届出が必要になります。

届出に必要なもの

  • 被保険者証
  • 印鑑(朱肉を使うもの)
  • 交通事故の場合は事故証明書(後日の持参でも可)

届出先

保険年金課給付担当

参考(外部リンク)

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このページに関するお問い合わせ

福祉部 保険年金課 給付担当
市役所本庁舎1階
〒253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号
電話:0467-81-7155 ファクス:0467-82-1197
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