茅ヶ崎市に居住する外国籍の方の国民健康保険

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ページ番号 C1037100  更新日  令和5年12月6日

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国民健康保険

日本では、安心して医療を受けられるように、住民登録のあるすべての人が医療保険に加入することになっています。国民健康保険はそうした医療保険のひとつで、会社の健康保険に加入している方、75歳以上の方、生活保護を受給されている方等を除いた方が、住民登録のある市区町村で加入します。

国民健康保険に加入する必要がある外国籍の方

国民健康保険に加入する必要がある外国籍の方は具体的に以下になります。

  1. 適法に日本に中長期在留する人
  2. 特別永住者の人
  3. 一時庇護のために上陸の許可を受けた人
  4. 仮滞在の許可を受けた人
  5. 出生により日本に在留することとなった人
  6. 日本国籍の喪失により日本に在留することとなった人

また、住民登録のない外国籍の方であっても、次の「在留資格」を持っている人で、3か月を超えて日本に在留すると認められる人については、国民健康保険に加入できる場合があります。この場合は、証明書類が必要になります。

  1. 興行
  2. 技能実習
  3. 家族滞在
  4. 特定活動(ただし、医療を受ける目的で日本に滞在する場合や観光などのために90日以上日本に滞在する場合は、国民健康保険に加入できません。)
  5. 公用

国民健康保険に加入する必要がない外国籍の方

  1. 在留期間が3か月以下の人
  2. 在留期間が切れている人
  3. 在留資格が「外交」または「短期滞在」の人
  4. 会社の健康保険などの社会保険に加入している人
  5. 生活保護を受けている人
  6. 日本と社会保障協定を締結している国から発行されている適用証明書を持参している人(注意:令和元年11月現在、アメリカ、ベルギー、フランス、オランダ、チェコ、スイス、ハンガリー、ルクセンブルクが対象です。)
  7. 在留資格が「特定活動」の人のうち、医療を受ける目的で日本に滞在する人やその介助者、または観光保養などのために90日以上日本に滞在する人及び同じ目的で滞在する配偶者
  8. 75歳以上の人(後期高齢者医療制度加入のため)
  9. 不法滞在など、在留資格のない人

国民健康保険の加入手続き

国民健康保険への加入は自動では行われません。国民健康保険に加入するときは、入国日、転入日または今まで加入していた健康保険の資格喪失日(退職日の翌日)から14日以内に手続きをしてください。なお、加入の手続きが遅れても、資格が発生した日にさかのぼって保険料をいただくことになりますので、手続きは早めにしてください。

手続きができる場所

  • 市役所保険年金課
  • 小出支所
  • 各出張所

手続きができる人

  • 世帯主
  • 世帯主と住民登録上同一の世帯の人
  • 代理人(委任状が必要です)

加入手続きに必要なもの

  • 在留カードまたはパスポート(在留資格が特別活動の人は「指定書」も必要です)
  • マイナンバーカードまたは通知カード
加入理由別に必要なもの
加入理由 必要なもの
会社の健康保険などの社会保険をやめたとき

次のうちひとつが必要です。

  • 社会保険喪失証明書
  • 離職票
  • 退職証明書
子どもが生まれたとき
  • 国民健康保険証
  • 母子健康手帳
生活保護を受けなくなったとき
  • 生活保護廃止決定通知書

 

 

国民健康保険の脱退手続き

国民健康保険からの脱退は自動では行われません。国民健康保険から脱退するときは、出国日、転出日または新しく加入した健康保険の資格取得日から14日以内に手続きをしてください。

手続きができる場所

  • 市役所保険年金課
  • 小出支所
  • 各出張所

手続きができる人

  • 世帯主
  • 世帯主と住民登録上同一の世帯の人
  • 代理人(委任状が必要です)

脱退手続きに必要なもの

  • 在留カードまたはパスポート(在留資格が特定活動の人は「指定書」も必要です)
  • マイナンバーカードまたは通知カード
  • 国民健康保険証
脱退理由別に必要なもの
脱退理由 必要なもの
会社の健康保険など社会保険に加入したとき

次のうちひとつが必要です。

  • 会社の健康保険証
  • 社会保険取得証明書

 

茅ヶ崎市国民健康保険のご案内(English、日本語訳)

国民健康保険について多言語で説明している情報

外国籍の方が日本で生活するために必要な生活情報を15言語で説明しています。

多言語支援センターかながわ

生活で困ったことがあったら気軽に問い合わせてください。生活に必要な情報(医療、保険、福祉、子育てなど)や相談するところを11言語にて教えます。

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このページに関するお問い合わせ

福祉部 保険年金課 保険料担当
市役所本庁舎1階
〒253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号
電話:0467-81-7153 ファクス:0467-82-1197
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