自己負担割合(医療機関等にかかったとき)

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ページ番号 C1004026  更新日  令和5年3月31日

被保険者証の提示によって受けることができる医療

医療機関等窓口で被保険者証を提示すれば、年齢などに応じた負担割合を支払うだけで次のような医療を受けることができます

  • 診察、治療、薬や注射などの処置(保険外診療を除く)
  • 入院および看護
  • 在宅療養(かかりつけ医の訪問診療)
  • 訪問看護(医師が必要と認めた場合)

被保険者証が使えないとき

  • 人間ドック
  • 予防接種
  • 正常な妊娠・出産
  • 軽度のわきが・しみ
  • 美容整形
  • 経済上の理由による妊娠中絶 など

自己負担割合

  • 6歳の誕生日を過ぎた最初の3月31日まで(義務教育就学前): 2割
  • 義務教育就学後から70歳未満: 3割
  • 70歳の誕生日の翌月から(1日が誕生日の場合はその月から): 2割
    (注)現役並み所得者(課税所得が145万円以上の方)と、その世帯に属する方は3割。詳しくは「70歳以上75歳未満の方の医療制度」をご参照ください。
  • 75歳の誕生日から国民健康保険から脱退し、後期高齢者医療制度に加入することになります。

 

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このページに関するお問い合わせ

福祉部 保険年金課 給付担当
市役所本庁舎1階
〒253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号
電話:0467-81-7155 ファクス:0467-82-1197
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