70歳以上75歳未満の方の医療制度
70歳以上75歳未満の方の医療制度について
医療費の自己負担割合は、70歳の誕生日の翌月から(1日が誕生日の場合はその月から)75歳の誕生日の前日までで、収入に応じて、「2割」または「3割」となります。
該当する方には、自己負担割合を示した「資格情報のお知らせ」または「資格確認書」を適用開始月の前月末に市から送付します。適用開始月以降に医療機関等で受診されるときは、「マイナ保険証(健康保険証の利用登録をしたマイナンバーカード)」または「資格確認書」を窓口に提示してください。
後期高齢者医療制度に加入するまで(75歳の誕生日の前日まで)、毎年8月1日に自己負担割合の見直しを行うため、差し替えが生じる場合があります。
70歳以上75歳未満の人の自己負担割合
- 現役並み所得者3割
- 現役並み所得者以外2割
自己負担割合判定について
同じ世帯の国民健康保険に加入している70歳以上75歳未満の方で、住民税の課税標準額が145万円以上ある方が1人でもいる場合、本人及び同じ世帯の他の70歳以上75歳未満の人の自己負担割合は「3割」(現役並み所得者)となります。ただし世帯内に、70歳以上75歳未満の国民健康保険の被保険者がいて、70歳以上75歳未満の国民健康保険の被保険者全員の令和4年度の旧ただし書所得の合計額が210万円以下の場合は2割となります。
収入による再判定
- 国保に加入している70歳以上75歳未満の方が1人の世帯の基準となる収入額
⇒ 年間収入額383万円未満 - 国保に加入している70歳以上の方が2人以上、または70歳以上の被保険者が1人で収入額が383万円以上で国保から後期高齢者医療制度に移行された方がいる世帯の基準となる収入額
⇒ 年間収入額の合計が520万円未満
(注)市で世帯収入が把握でき、基準を満たすことが確認できた場合は、「国民健康保険基準収入額適用申請書」の提出を省略できます。該当の方には2割と判定された「資格情報のお知らせ」または「資格確認書」が届きますので、差し替えをお願いいたします。転入者等、市で世帯収入が把握できないときは申請が必要となるため、「国民健康保険基準収入額適用申請書」を送付いたします。
自己負担割合の判定については、以下のフローチャートも併せてご参照ください。
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このページに関するお問い合わせ
福祉部 保険年金課 給付担当
市役所本庁舎1階
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