国民健康保険被保険者証
国民健康保険被保険者証について
国民健康保険の保険証は、病気やケガなどでお医者さんにかかるときに必要となります。取り扱いに気をつけ、大切に保管しましょう。紛失したり破れたりしたときは速やかに届出て、再交付を受けましょう。
保険証が使えるとき(医療機関にかかるとき)
医療機関等の窓口で保険証を提示すると、年齢や所得等に応じた一部負担金の割合(下記参照)を支払い、次のような医療を受けることができます。
- 診察
- 治療
- 薬や注射などの処置
- 入院および看護(食事代は別途負担)
- 在宅療養(かかりつけの医師による訪問診療)及び看護
- 訪問看護(医師の指示による)
義務教育就学前 | 2割 |
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義務教育修学後70歳未満 | 3割 |
70歳以上75歳未満 (現役並み所得者は3割) |
2割 |
70歳以上75歳未満の方については、保険証兼高齢受給者証に一部負担金の割合が記載されています。なお、70歳未満の方については記載はありません。
70歳から74歳の方の保険証について
70歳から74歳までの方には、自己負担割合が記載された「国民健康保険被保険者証兼高齢受給者証」(以下「保険証兼高齢受給者証」といいます)が交付されます。
保険証および保険証兼高齢受給者証の有効期限について
現在、交付している保険証の有効期限は原則として令和7年7月31日となっております。次の場合は有効期限が異なりますので、ご確認ください。
- 令和7年7月31日までに70歳以上75歳未満の被保険者の人数が変わる世帯は、負担割合が変わる可能性があるため有効期限が令和7年7月31日より短い場合があります。
- 令和7年7月31日までに75歳の誕生日を迎える方の有効期限は、誕生日の前日までとなります。75歳以降は、後期高齢者医療制度の被保険者となります。その移行にあたって、特にお手続きは必要ありません。誕生日月の前月末頃に、神奈川県後期高齢者医療広域連合より、保険証を発送いたします。
- 修学中の特例を受けている方の有効期限は、毎年度の修学終了月日(3月31日)までとなります。修学を終了した場合や進学等による修学中の特例の延長をする場合は、手続きが必要です。
- 外国籍の方(永住者、特別永住者を除く)で在留カードまたは同様に見なされる外国人登録証明書をお持ちの方の有効期限は、在留期限日までとなります。
保険証が手元にない場合
国民健康保険に加入しており、有効期限内の保険証がお手元にない場合は、再発行が可能です。
再発行の申請についてはリンク先をご確認ください。
保険証の郵送方法について
保険証は世帯ごとに送付します。あて先は、世帯主です。
また、日中不在の方の利便性を考慮し、特定記録郵便でお届けします。
特定記録郵便 |
郵便物の配送状況が記録される郵便です。 ポストに投函され、受取のサイン等は不要です。 |
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簡易書留郵便 | 郵便物の配送状況が記録され、直接手渡しにより配送される郵便です。自宅で受取ができなかった場合はポストに不在票が投函され、再配達の依頼をしていただくか、郵便局で受け取れます。 |
郵送方法について簡易書留郵便を希望される場合は、保険年金課までご連絡ください。
保険証の返却について
ほかの市区町村へ転出したときや、国民健康保険以外の健康保険に加入したときは、その事実発生日から茅ヶ崎市の保険証は使用できなくなります。職場の健康保険と違い、国民健康保険は個人で喪失の届出が必要です。早めに手続きをし、国民健康保険の保険証をご返却いただきますようお願いします。
勤務先の健康保険に加入したときは、電子申請や郵送でも手続きができます。
保険証の廃止について
国から示されたマイナンバーカードと健康保険証の原則一本化の方針に基づき、従来の保険証は令和6年12月2日で廃止され、新規交付、再交付ができなくなります。経過措置により、現在お持ちの保険証は有効期限まではお使いいただけます。
マイナンバーカードをお持ちでない方やマイナンバーカードに保険証の利用登録をされていない方は、保険証の代わりとなる資格確認書が交付されます。
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このページに関するお問い合わせ
福祉部 保険年金課 保険料担当
市役所本庁舎1階
〒253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号
電話:0467-81-7153 ファクス:0467-82-1197
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