令和7年度国民健康保険資格確認書等の一斉交付について
国民健康保険証の有効期限は令和7年7月31日に満了となります
現在、交付している国民健康保険証は令和7年7月31日で有効期限を迎えます。
令和7年8月1日以降に医療機関等を受診する際は、健康保険の情報を登録したマイナンバーカード(以下、「マイナ保険証」といいます)または「資格確認書」が必要となります。
「資格情報のお知らせ」または「資格確認書」が7月中旬に世帯主様宛に送付されます
現在、交付されている国民健康保険証は、令和7年8月1日以降はお使いいただけません。
マイナンバーカードの保険証利用登録の状況に応じて「資格情報のお知らせ」または「資格確認書」を新たに交付いたします。
国民健康保険に加入中の方には、7月中旬に世帯主様宛に郵送いたします。
「資格情報のお知らせ」のみの世帯は普通郵便、「資格確認書」が含まれる世帯は特定記録郵便でお送りしますのでご確認ください。
(注)「資格確認書」について簡易書留郵便をご希望の方は、茅ヶ崎市保険年金課までご連絡ください。
【連絡先】茅ヶ崎市保険年金課 0467-81-7153・7155(直通)
マイナンバーカードの保険証利用登録状況と交付される帳票の違いについて
【マイナンバーカードの保険証利用登録がある方】
マイナンバーカードの保険証利用登録がある方には「資格情報のお知らせ」(白色のA4用紙サイズ)を交付します。
「資格情報のお知らせ」はご自身の被保険者資格等(被保険者記号番号・保険者情報・負担割合等)を簡易に把握できるものです。
「資格情報のお知らせ」のみでは医療機関等を受診できませんので、受診の際はマイナ保険証をご使用ください。
【マイナンバーカードの保険証利用登録がない方】
マイナンバーカードの保険証利用登録がない方には「資格確認書」(ピンク色のカードサイズ)を交付します。
「資格確認書」は保険証の後身のものとなりますので、医療機関等を受診する際に窓口で提示してください。
有効期限について
令和7年8月1日以降お使いいただく「資格情報のお知らせ」と「資格確認書」のそれぞれの有効期限は次のとおりです。
資格情報のお知らせの有効期限
- 70歳未満・・・原則、有効期限はありません。
- 70歳以上75歳未満・・・令和8年7月31日(1年)
資格確認書の有効期限
- 70歳未満・・・令和9年7月31日(2年)
- 70歳以上75歳未満・・・令和8年7月31日(1年)
ただし、「資格情報のお知らせ」・「資格確認書」のどちらにおいても次の場合は有効期限が異なります。
(1)令和8年7月31日までに70歳以上75歳未満の被保険者の人数が変わる世帯
(2)令和8年7月31日までに75歳の誕生日を迎える方
(3)修学中の特例を受けている方
(4)外国籍の方で在留期限のある方
70歳以上75歳未満の方の自己負担割合の記載について
70歳から75歳未満の方には、自己負担割合が資格情報のお知らせ、または資格確認書に記載されます。
自己負担割合の詳細については下記のリンクをご参照ください。
有効期限が経過した保険証・資格確認書について
有効期限が経過した保険証または資格確認書につきましては、市役所にお越しの際にご返却いただくか返却が困難な場合は各自の責任において処分をお願いいたします。
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このページに関するお問い合わせ
福祉部 保険年金課 保険料担当
市役所本庁舎1階
〒253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号
電話:0467-81-7153 ファクス:0467-82-1197
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