こんなときには手続きを「国民健康保険加入や喪失等の届出」
国民健康保険の手続きを忘れずに
転入・退職による国民健康保険への加入、転出・就職・社会保険の扶養家族として認定されることによる国民健康保険の喪失、転居・氏名変更・世帯主変更等により、国民健康保険に関する手続きが必要な場合があります。下記に該当する方は忘れずに手続きをしましょう。
国民健康保険加入の届出
国民健康保険に加入するとき
こんな場合は | 届出に必要なもの |
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ほかの市区町村から転入してきたとき(転入日が加入日となります) |
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(健康保険を喪失した日の翌日が加入日となります) |
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加入者に子どもが生まれたとき (出生日が加入日となります) |
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生活保護を受けなくなったとき (廃止日が加入日となります) |
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- 国民健康保険料の納期限と納付方法
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委任状 (PDF 149.9KB)
世帯が別の代理人が手続きする場合に必要となります。
代理人申請の場合、保険証は原則郵送でお送りしています。代理人が窓口で保険証の受け取りを希望される場合、委任状及び委任された方の官公庁が発行する顔写真付の本人確認書類(コピー可)と、代理人の本人確認が必要となります。詳しくはお問い合わせください。
(注)官公庁が発行する顔写真付の本人確認書類とは、有効期限内の免許証、マイナンバーカード、パスポート等です。
国民健康保険被保険者証(保険証)の交付について
加入日の5営業日前より、世帯主様もしくは同一世帯員様がご来庁いただき、官公庁が発行する顔写真付の本人確認書類(有効期限内の免許証、パスポート、マイナンバーカード等)にてご本人確認ができれば、その場で保険証の交付が可能です。それ以前の届出の場合、その場で保険証をお渡しすることができず、加入日の5営業日前に、本市より住民登録のある住所に郵送でお届けすることとなります。
国民健康保険喪失の届出
国民健康保険を喪失するとき
こんな場合は | 届出に必要なもの |
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ほかの市区町村に転出するとき |
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加入者が死亡したとき |
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生活保護を受けるようになったとき |
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- 非自発的離職者に係る法定軽減制度
- 外国人の国民健康保険(がいこくじんのこくみんけんこうほけん)
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委任状 (PDF 149.9KB)
世帯が別の代理人が手続きする場合に必要となります。
勤務先の健康保険に加入したとき、勤務先の健康保険の被扶養者になったときの郵送での届出
(注)勤務先の健康保険に加入された日以降は、茅ヶ崎市の国民健康保険はお使いいただけません。
職場などの健康保険に入ったとき、被扶養者になったときの国民健康保険喪失の届出は、郵送でも届出可能です。つぎの国民健康保険異動届出書に必要事項をご記入の上、新たに加入した健康保険証の写し(扶養されている方の分の写しも同封ください)と、お持ちであれば国民健康保険被保険者証(70歳から74歳までは国民健康保険被保険者証兼高齢受給者証)原本を同封して、茅ヶ崎市役所保険年金課保険料担当までご郵送ください。
[宛先] 〒253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号 茅ヶ崎市役所 福祉部 保険年金課 保険料担当
保険料の支払い
国民健康保険を喪失すると、毎月納めていただいていた保険料が変更される場合があります。変更される保険料については、お手続きの時にお知らせ致します。
その他の届出
こんな場合は | 届出に必要なもの |
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修学のため、別に住所を定めるとき |
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保険証をなくした、または汚れて使えなくなったとき | 本人確認ができるもの(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等) |
修学のため他の市区町村に転出するときの保険証について
修学のため他の市区町村に転出し、仮に修学していないとすれば茅ヶ崎市に住んでいると認められる場合は、住所地特例として学生用の茅ヶ崎市の国民健康保険の保険証を発行することになります。なお、この手続きは、学年(年度)ごとに更新していただく必要があります。
(注)この場合「修学」とは、学校教育法第1条に規定する学校、同法第82条の2に規定する専修学校及び同法第83条第1項に規定する各種学校に修学している場合をさします。
届出先
- 保険年金課(市役所本庁舎1階4番窓口)
- 小出支所(電話:51-0005)
- 辻堂駅前出張所(電話:82-8182)
- ハマミーナ出張所(電話:58-6602)
- 香川駅前出張所(電話:85-6700)
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このページに関するお問い合わせ
福祉部 保険年金課 保険料担当
市役所本庁舎1階
〒253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号
電話:0467-82-1111 ファクス:0467-82-1197
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