こんなときには手続きを「国民健康保険加入や喪失等の届出」
国民健康保険の手続きを忘れずに
国民健康保険加入の届出
国民健康保険に加入するとき
加入手続きの際には次のものを一緒にお持ちください
- 官公庁が発行する顔写真付の本人確認書類(有効期限内のマイナンバーカード、免許証、パスポート等)
- マイナンバーカードまたはマイナンバーが確認できる書類(ご本人様、ご世帯主様のもの)
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届出に必要なもの |
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ほかの市区町村から転入してきたとき(転入日が加入日となります) |
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(勤務先の健康保険を喪失した日が加入日となります) |
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生活保護を受けなくなったとき (廃止日が加入日となります) |
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加入者に子どもが生まれたとき (出生日が加入日となります) |
(注)出産された方が国民健康保険の被保険者の場合、国民健康保険料の産 前産後期間軽減の申請ができます。申請には母子健康手帳など(親子関係を明らかにする書類)が必要です。 |
世帯が別の代理人が手続きする場合で保険証の窓口交付をご希望される場合は、委任状及び委任された方・代理人双方の官公庁が発行する顔写真付の本人確認書類(委任された方についてはコピー可)が必要となります。詳しくはお問い合わせください。
国民健康保険被保険者証(保険証)の交付について
加入日の5営業日前より、世帯主様もしくは同一世帯員様がご来庁いただき、官公庁が発行する顔写真付の本人確認書類(有効期限内の免許証、パスポート、マイナンバーカード等)にてご本人確認ができれば、その場で保険証の交付が可能です。それ以前の届出の場合は、その場で保険証をお渡しすることがでませんので、加入日の5営業日前になりましたら、住民登録のある住所に発送させていただきます。
加入の手続きが遅れると
- 加入の手続きが遅れた場合でも、国民健康保険の資格を得た月までさかのぼって保険料を納めなくてはなければなりません。
- 遅れてしまった期間にかかった医療費が全額自己負担となる可能性があります。
国民健康保険喪失の届出
国民健康保険を喪失するとき
こんな場合は | 届出に必要なもの |
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ほかの市区町村に転出するとき |
(注)転出先が市外の施設等に該当する場合、または学生の方が修学のため他の市区町村に転出する場合は別途手続きが必要です。詳しくは、このページ下部の「その他の届出」をご覧ください。 |
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加入者が死亡したとき |
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生活保護を受けるようになったとき |
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委任状 (PDF 149.9KB)
世帯が別の代理人が手続きする場合には、委任状及び委任された方の本人確認書類(コピー可)と、代理人の本人確認が必要となります。
国民健康保険喪失手続きの電子申請、郵送での届出
職場などの健康保険に入ったとき、被扶養者になったときの国民健康保険喪失の届出は、電子申請、および、郵送でも届出可能です。
電子申請
詳しくは、以下のページをご覧ください。
郵送による届出
つぎの国民健康保険異動届出書に必要事項をご記入の上、新たに加入した健康保険証の写し(扶養されている方の分の写しも同封ください)と、お持ちであれば国民健康保険被保険者証(70歳から74歳までは国民健康保険被保険者証兼高齢受給者証)原本を同封して、茅ヶ崎市役所保険年金課保険料担当までご郵送ください。
[宛先] 〒253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号 茅ヶ崎市役所 保険年金課 保険料担当
保険料の支払い
国民健康保険を喪失すると、毎月納めていただいていた保険料が変更される場合があります。変更される保険料については、お手続きの時にお知らせ致します。
喪失の手続きが遅れると
- 保険料は当該年度の最初の納期の翌日から起算して2年を経過した以後においては、減額することができません。資格喪失手続きが遅れた場合、保険料の減額ができなくなり、本来払わなくていい保険料を払わなければならなくなります。詳細は、次の「賦課決定・変更の期間制限」を御参照ください。
- 他の健康保険に加入していながら、国民健康保険の保険証を使用すると、あとで国民健康保険が負担した医療費をお返しいただくことになります。
その他の届出
こんな場合は | 届出に必要なもの |
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修学のため、別に住所を定めるとき |
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保険証をなくした、または汚れて使えなくなったとき | 官公庁が発行する顔写真付の本人確認書類(有効期限内の運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等) |
市外の施設等に転出する場合
茅ヶ崎市の国民健康保険に加入されていた方が、市外の施設等(注)へ転出される場合は、住所地特例として茅ヶ崎市の国民健康保険に継続して加入することとなります。この特例を受ける方は申請が必要です。詳しくは保険年金課にお問い合わせください。
(注)該当になる施設
- 病院または診療所
- 児童福祉法に規定する児童福祉施設
- 障がい者支援施設、共同生活援助施設(いわゆるグループホーム)
- 独立行政法人国立重度知的障がい者総合施設のぞみの園の設置する施設
- 養護老人ホームまたは特別養護老人ホーム
- 介護保険法の規定する有料老人ホーム、高齢者専用賃貸住宅・指定介護老人福祉施設等
修学のため他の市区町村に転出する場合
修学のため他の市区町村に転出し、仮に修学していないとすれば茅ヶ崎市に住んでいると認められる場合は、修学特例として茅ヶ崎市の国民健康保険に継続して加入し、保険証も茅ヶ崎市で発行されることとなります。この特例を受けるには申請が必要です。また、修学の間は年度ごとに更新手続きしていただく必要があります。
(注)この場合「修学」とは、学校教育法第1条に規定する学校、同法第82条の2に規定する専修学校及び同法第83条第1項に規定する各種学校に修学している場合をさします。
届出先
- 保険年金課(市役所本庁舎1階4番窓口)
- 小出支所(電話:51-0005)
- 辻堂駅前出張所(電話:82-8182)
- ハマミーナ出張所(電話:58-6602)
- 香川駅前出張所(電話:85-6700)
平日(月曜日から金曜日、祝日をのぞく)午前8時30分から午後5時まで
茅ヶ崎市役所のみ第2・第4土曜日午前中に窓口を開設しています。
郵送またはマイナポータルを使って転出の手続きをされる方
郵送またはマイナポータルを使って転出の手続きをされた方で、有効期限内の国民健康保険証をお持ちの方は、茅ヶ崎市役所または小出支所、各出張所へお持ちいただくか、次のあて先までお送りください。
〒253-8686
茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号
茅ヶ崎市役所 保険年金課
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このページに関するお問い合わせ
福祉部 保険年金課 保険料担当
市役所本庁舎1階
〒253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号
電話:0467-81-7153 ファクス:0467-82-1197
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