葬祭費

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ページ番号 C1004034  更新日  令和5年3月31日

国民健康保険の加入者が亡くなったときに、葬祭を行った方(喪主の方)に5万円を支給いたします。 

葬祭を行った日の翌日から2年が過ぎると時効となりますのでご注意ください。

死亡した国民健康保険の加入者が社会保険に1年以上加入し、退職後3ヶ月以内に亡くなって、社会保険から葬祭費等が支給される場合は、国民健康保険から葬祭費は支給いたしません。

申請に必要なもの

  • 被保険者証
  • 喪主の方名義の口座がわかる通帳等
  • 印鑑(朱肉を使うもの)
  • 葬祭を行ったこと及び喪主の方の確認ができるもの(葬儀費用の領収書、会葬礼状等)
  • 葬祭費支給申請書(

死亡届を茅ヶ崎市に提出した場合は、死亡届の届出人宛に葬祭費支給申請書を送付いたします。死亡届を茅ヶ崎市以外に提出した場合は、申請書の送付が遅れることがありますので、保険年金課給付担当へお問い合わせください。

受付窓口

  • 保険年金課
  • 辻堂駅前出張所
  • ハマミーナ出張所
  • 香川駅前出張所

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このページに関するお問い合わせ

福祉部 保険年金課 給付担当
市役所本庁舎1階
〒253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号
電話:0467-81-7155 ファクス:0467-82-1197
お問い合わせ専用フォーム