葬祭費

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ページ番号 C1004034  更新日  令和7年10月1日

国民健康保険の加入者が亡くなったときに、葬祭を行った方(喪主または施主の方)に5万円を支給いたします。 

葬祭を行った日の翌日から2年が過ぎると時効となりますのでご注意ください。

死亡した国民健康保険の加入者が社会保険に1年以上加入し、退職後3ヶ月以内に亡くなって、社会保険から葬祭費等が支給される場合は、国民健康保険から葬祭費は支給いたしません。

窓口申請に必要なもの

  • 亡くなられた方の資格確認書(お持ちの場合)
  • 喪主の方名義の口座がわかる通帳等
  • 葬祭を行ったこと及び喪主または施主の方の確認ができるもの(葬儀費用の領収書、会葬礼状等)

受付窓口

  • 保険年金課
  • 小出支所
  • 辻堂駅前出張所
  • ハマミーナ出張所
  • 香川駅前出張所

郵送申請について

以下のものを同封して、郵送してください。

  • 葬祭費支給申請書(印刷はこのページからできます)
  • 葬祭を行ったこと及び喪主または施主の方の確認ができるものの写し(葬儀費用の領収書、会葬礼状等)

【申請書送付先】

〒253-8686
茅ヶ崎市茅ヶ崎1丁目1番1号
茅ヶ崎市福祉部保険年金課
給付担当

(注)必要な切手の料金をご確認のうえ、お送りいただきますようお願いいたします。
 郵便料金不足で市役所に届いた場合には受け取りできませんので、ご注意ください。

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このページに関するお問い合わせ

福祉部 保険年金課 給付担当
市役所本庁舎1階
〒253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号
電話:0467-81-7155 ファクス:0467-82-1197
お問い合わせ専用フォーム