被保険者証を持たずに医療機関等を受診したとき
被保険者証を持たずに医療機関等を受診した場合、いったん全額自己負担となりますが、国保の窓口に
療養費の申請をし、審査で決定すれば、自己負担分を除いた額が支給されます。
ただし、国保の支給対象となるものに限ります。医療機関等に支払いをしてから2年を過ぎると時効と
なりますのでご注意ください。
申請から支給まで約3ヶ月かかります。
申請に必要なもの
1.診療(調剤)報酬明細書(レセプト)
2.医療機関等に支払った際の領収書
3.被保険者証
4.印鑑(朱肉を使うもの)
5.世帯主名義の口座がわかる通帳等
窓口で申請する場合、6.療養費支給申請書・請求書【様式】は保険年金課の窓口でご用意しております。
郵送で申請する場合、申請に必要な書類1.診療(調剤)報酬明細書(レセプト)、2.医療機関等に
支払った際の領収書、6.療養費支給申請書・請求書【様式】を送付してください。
6.療養費支給申請書・請求書【様式】は印刷し、療養費支給申請書・請求書【注意事項・記入見本】を
参照のうえ記入してください。
受付窓口
保険年金課
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このページに関するお問い合わせ
福祉部 保険年金課 給付担当
市役所本庁舎1階
〒253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号
電話:0467-82-1111 ファクス:0467-82-1197
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