国民健康保険を使用するとき

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ページ番号 C1062572  更新日  令和7年5月23日

被保険者であることを証明するもの

病気やケガなどで医療機関等を受診する際は、健康保険の情報を登録したマイナンバーカード(以下、「マイナ保険証」といいます)か、資格確認書が必要になります。取り扱いに気を付け、大切に保管しましょう。紛失等したときは速やかに届け出て、再交付を受けましょう。

マイナ保険証と資格情報のお知らせについて

医療機関を受診する際は、マイナンバーカードを保険証として利用できます。

マイナンバーカードを保険証として利用するには、保険証利用登録が別途必要です。詳しくは下記リンクをご確認ください。

 

マイナンバーカードの保険証利用方法

資格情報のお知らせについて

「資格情報のお知らせ」とは、マイナ保険証をお持ちの方が、ご自身の被保険者資格等(被保険者記号番号・保険者情報・負担割合等)を簡易に把握できるように交付するお知らせ(A4サイズ用紙)です。医療機関を受診する際は、マイナンバーカードを使用してください。

令和7年7月中旬には、国民健康保険に加入している方でマイナ保険証をお持ちの全ての方へ郵送にて交付いたします。

令和7年7月中旬までは次のいずれかに該当された方のうちマイナ保険証をお持ちの方に交付しています。

(1)新たに資格を取得する方

(2)資格情報が変更になった方(記号番号・適用開始年月日・負担割合・氏名が変更になった方など)

(3)現在お持ちの被保険者証が使えなくなった方(有効期限切れ、紛失など)

 

【マイナ保険証の利用ができない医療機関を受診する場合】

次のいずれかを提示することで受診ができるようになります。

(1)「マイナ保険証」+「マイナポータル 資格情報画面」

(2)「マイナ保険証」+「資格情報のお知らせ」

(注)「マイナポータル 資格情報画面」や「資格情報のお知らせ」のみでは医療機関等を受診できません。

 

 

資格情報のお知らせの郵送方法について

資格情報のお知らせは世帯ごとに送付します。あて先は、世帯主です。

普通郵便でお送りいたしますので、ご確認ください。

(注)同じ世帯の方で資格確認書を郵送する方がいらっしゃった場合は、特定記録郵便で同封となります。

 

資格確認書について

資格確認書とは、マイナ保険証をお持ちでない方に交付される保険証の後身となるものです。氏名・生年月日・被保険者等記号番号・保険者情報等が記載されたカード型サイズ(ピンク色)の帳票です。医療機関等の窓口で提示することで、これまでの被保険者証と同じように一部負担金の支払いで医療を受けることができます。一部負担金の割合や受けられる医療内容については下記「国民健康保険が使えるとき(医療機関にかかるとき)」をご確認ください。

(注)現在お持ちの茅ヶ崎市国民健康保険被保険者証が有効な期間は、資格確認書の交付はいたしません。

マイナ保険証をお持ちでない方は、令和7年7月中旬に、8月1日以降ご使用いただける「資格確認書」を特定記録郵便で世帯主様宛に送付いたします。

マイナ保険証をお持ちの方でも、マイナンバーカードを紛失した方や更新中の方、または介助者等の第三者が要配慮者に同行して資格確認を補助する必要がある方、マイナンバーカードでの受診が困難な方などは申請により資格確認書を交付します。詳しくは下記リンクをご確認ください。

資格確認書の郵送方法について

資格確認書は世帯ごとに送付します。あて先は、世帯主です。

また、日中不在の方の利便性を考慮し、特定記録郵便でお届けします。

郵送方法
特定記録郵便

郵便物の配送状況が記録される郵便です。

ポストに投函され、受取のサイン等は不要です。

簡易書留郵便 郵便物の配送状況が記録され、直接手渡しにより配送される郵便です。自宅で受取ができなかった場合はポストに不在票が投函され、再配達の依頼をしていただくか、郵便局で受け取れます。

郵送方法について簡易書留郵便を希望される場合は、保険年金課までご連絡ください。

保険証について

国から示されたマイナンバーカードと健康保険証の原則一本化の方針に基づき、従来の国民健康保険被保険者証は令和6年12月2日以降、新規交付、再交付はしておりません。

経過措置により、現在お持ちの保険証は、記載のある有効期限まではお使いいただけます

有効期限が経過した保険証につきましては、ご返却いただくか返却が困難な場合は各自の責任において処分をお願いします。

国民健康保険が使えるとき(医療機関にかかるとき)

医療機関等の窓口でマイナ保険証・資格確認書を提示すると、年齢や所得等に応じた一部負担金の割合(下記参照)を支払い、次のような医療を受けることができます。

  1. 診察
  2. 治療
  3. 薬や注射などの処置
  4. 入院および看護(食事代は別途負担)
  5. 在宅療養(かかりつけの医師による訪問診療)及び看護
  6. 訪問看護(医師の指示による)
自己負担割合
義務教育就学前 2割
義務教育修学後70歳未満 3割

70歳以上75歳未満

(現役並み所得者は3割)

2割

(注)70歳以上75歳未満の方については、資格情報のお知らせ、または資格確認書に一部負担金の割合が記載されています。なお、70歳未満の方については記載はありません。

70歳から75歳未満の方の自己負担割合の記載について

70歳から75歳未満の方には、自己負担割合が資格情報のお知らせ、または資格確認書に記載されます。

高齢受給者の自己負担割合の適用は、70歳の誕生日の翌月(1日が誕生日の方はその月)からです。適用となる月の前月末に「資格情報のお知らせ」または「資格確認書」を発送します。70歳誕生日からの適用ではありませんのでご注意ください。(ただし1日が誕生日の方は誕生日から適用です)

現在交付されている「保険証」または「資格情報のお知らせ」「資格確認書」の有効期限について

令和6年12月1日までに交付された「保険証」および令和6年12月2日以降に交付している「資格情報のお知らせ」または「資格確認書」の有効期限は、原則として令和7年7月31日となっております。次の場合は有効期限が異なりますので、ご確認ください。

  • 令和7年7月31日までに70歳以上75歳未満の被保険者の人数が変わる世帯は、負担割合が変わる可能性があるため有効期限が令和7年7月31日より短い場合があります。
  • 令和7年7月31日までに75歳の誕生日を迎える方の有効期限は、誕生日の前日までとなります。75歳以降は、後期高齢者医療制度の被保険者となります。その移行にあたって、特にお手続きは必要ありません。
  • 修学中の特例を受けている方の有効期限は、毎年度の修学終了月日(3月31日)までとなります。修学を終了した場合や進学等による修学中の特例の延長をする場合は、手続きが必要です。
  • 外国籍の方(永住者、特別永住者を除く)で在留カードまたは同様に見なされる外国人登録証明書をお持ちの方の有効期限は、在留期限日までとなります。

資格確認書が手元にない場合

国民健康保険に加入しており、有効期限内の資格確認書がお手元にない場合は、再発行が可能です。

再発行の申請についてはリンク先をご確認ください。

国民健康保険資格喪失による保険証・資格確認書の返却について

ほかの市区町村へ転出したときや、国民健康保険以外の健康保険に加入したときは、その事実発生日から茅ヶ崎市の保険は使用できなくなります。職場の健康保険と違い、国民健康保険は個人で喪失の届出が必要です。早めに手続きをし、国民健康保険の保険証・資格確認書をご返却いただきますようお願いします。

勤務先の健康保険に加入したときは、電子申請や郵送でも手続きができます。

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福祉部 保険年金課 保険料担当
市役所本庁舎1階
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電話:0467-81-7153 ファクス:0467-82-1197
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