医療費が高額になるとき(70歳未満の方の高額療養費)
70歳未満の方の高額療養費は、同じ月内に医療機関に支払った自己負担額が、自己負担限度額(世帯単位)を超えた場合、その超えた分が支給されます。
区分 | 所得要件 | 自己負担限度額(月額) |
---|---|---|
ア | 旧ただし書所得が901万円を超える世帯 | 252,600円+(総医療費-842,000円)×1% (4回目以降 140,100円) |
イ | 旧ただし書所得が600万円を超え901万円以下の世帯 | 167,400円+(総医療費-558,000円)×1% (4回目以降 93,000円) |
ウ | 旧ただし書所得が210万円を超え600万円以下の世帯 | 80,100円+(総医療費-267,000円)×1% (4回目以降 44,400円) |
エ | 旧ただし書所得が210万円以下の世帯 (住民税非課税世帯を除く) |
57,600円 (4回目以降 44,400円) |
オ | 住民税非課税世帯 | 35,400円 (4回目以降 24,600円) |
旧ただし書所得とは、総所得金額等から国民健康保険料の算定の基礎となる基礎控除額を差し引いた額です。
所得区分については、1月から7月は前々年中、8月から12月は前年中の所得に応じて判定します。
- 所得の申告がない場合は、いずれも最上位自己負担区分となります。
- ( )内の金額は、過去1年間のうち4回以上高額療養費の支給を受けた場合の4回目以降の自己負担限度額です。
- 同一世帯で同じ月内に各医療機関で21,000円以上の自己負担をした金額を合算することで、上記の金額を超えた場合にも、高額療養費の支給対象となります。
計算の基準
- 月の1日から末日まで、暦月ごとの受診について計算。
- 二つの医療機関等へ同時にかかっている場合は、各医療機関ごとの計算。
- 入院・外来は同じ医療機関でも別計算。
- 一つの医療機関ごとに計算。ただし歯科は別計算。
- 21,000円を超える支払いは合算可能。
- 入院時の食事代や保険がきかない治療費・差額ベッド料等は支給の対象外。
自己負担限度額区分【一般】世帯の計算例(平成27年1月以降は【区分ウ】の世帯)
夫が入院し、医療費を60,000円自己負担した(3割負担。以下同じ。総医療費は200,000円)。
妻が外来通院で、一つの医療機関にて医療費を30,000円自己負担した(総医療費は100,000円)。
自己負担は合計で90,000円(総医療費は300,000円)。
自己負担限度額の計算は、
80,100円+(300,000円ー267,000円)×1% =80,430円
高額療養費の計算は、
90,000円-80,430円=9,570円
9,570円が、高額療養費として支給されます。
70歳未満の方と70歳以上75歳未満の方が同時に該当する場合
70歳未満の方と、70歳以上75歳未満の方の高額療養費支給計算をそれぞれ行い、
70歳未満の方+70歳以上75歳未満の方の外来=それぞれの自己負担を超えた分を支給。
70歳未満の方+70歳以上75歳未満の方の入院=70歳未満の方の自己負担限度額を超えた分と、70歳以上75歳未満の方の外来分の合計が支給されます。
申請に必要なもの(高額療養費)
- 印鑑(朱肉を使うもの)
- 高額療養費支給申請書(高額療養費の申請が必要な方には、診療を受けた月の2か月後の下旬頃に申請書を郵送いたします。)
- マイナンバー確認書類(世帯主と療養を受けた被保険者)
月間の高額療養費支給申請手続が省略できるようになります。(令和4年4月より)
高額療養費について、令和4年4月1日以降に一度ご申請いただくと、翌月以降に発生する高額療養費の申請が原則省略となります。
申請を省略した高額療養費は、令和4年4月1日以降の初回の申請で指定した口座と同一の口座に振り込みをしますので、申請書は郵送されません。支給金額については、支給決定通知書でご確認ください。
該当の世帯で申請の省略を希望しない場合や申請の省略後の振込先を変更したい場合は、保険年金課給付担当までご連絡ください。
申請先
保険年金課給付担当
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このページに関するお問い合わせ
福祉部 保険年金課 給付担当
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電話:0467-81-7155 ファクス:0467-82-1197
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