医療費が高額になるとき(70歳未満の方の高額療養費)
令和8年8月から高額療養費の自己負担限度額が変わります
国の制度改正により、医療技術の進歩や高齢化に伴う医療費の増加を踏まえ、将来にわたり安心して医療を受けられる制度を維持するため、高額療養費の自己負担限度額が段階的(令和8年8月・令和9年8月)に見直されます。
詳しくは、下記リンクをご参照ください。
高額療養費とは
70歳未満の方の高額療養費は、同じ月内に医療機関に支払った自己負担額が、自己負担限度額(世帯単位)を超えた場合、その超えた分が支給されます。
| 区分 | 所得要件 | 自己負担限度額(月額) | 4回目以降 | 年間上限 |
|---|---|---|---|---|
| ア |
旧ただし書所得が 901万円を超える世帯 |
270,300円 +(総医療費-901,000円)×1% |
140,100円 | 168万円 |
| イ |
旧ただし書所得が 600万円を超え901万円以下の世帯 |
179,100円 +(総医療費-597,000円)×1% |
93,000円 | 111万円 |
| ウ |
旧ただし書所得が 210万円を超え600万円以下の世帯 |
85,800円 +(総医療費-286,000円)×1% |
44,400円 | 53万円 |
| エ |
旧ただし書所得が 210万円以下の世帯 |
61,500円 |
44,400円 |
53万円(注) |
| オ | 住民税非課税世帯 | 36,900円 | 24,600円 | 29万円 |
旧ただし書所得とは、総所得金額等から国民健康保険料の算定の基礎となる基礎控除額を差し引いた額です。
所得区分については、1月から7月は前々年中、8月から12月は前年中の所得に応じて判定します。
- 所得の申告がない場合は、いずれも最上位自己負担区分となります。
- 4回目以降とは、過去1年間のうち4回以上高額療養費の支給を受けた場合の4回目以降の自己負担限度額です。
- 同一世帯で同じ月内に各医療機関で21,000円以上の自己負担をした金額を合算することで、上記の金額を超えた場合にも、高額療養費の支給対象となります。
- 年間上限は8月~翌7月の1年間で計算します。
(注)年収約200万円未満であることが確認できた人は41万円(償還払)。
計算の基準
- 月の1日から末日まで、暦月ごとの受診について計算。
- 二つの医療機関等へ同時にかかっている場合は、各医療機関ごとの計算。
- 入院・外来は同じ医療機関でも別計算。
- 一つの医療機関ごとに計算。ただし歯科は別計算。
- 21,000円を超える支払いは合算可能。
- 入院時の食事代や保険がきかない治療費・差額ベッド料等は支給の対象外。
自己負担限度額区分【ウ】世帯の計算例
夫が入院し、医療費を60,000円自己負担した(3割負担。以下同じ。総医療費は200,000円)。
妻が外来通院で、一つの医療機関にて医療費を30,000円自己負担した(総医療費は100,000円)。
自己負担は合計で90,000円(総医療費は300,000円)。
自己負担限度額の計算は、
85,800円+(300,000円ー286,000円)×1% =85,940円
高額療養費の計算は、
90,000円-85,940円=4,060円
4,060円が、高額療養費として支給されます。
70歳未満の方と70歳以上75歳未満の方が同時に該当する場合
70歳未満の方と、70歳以上75歳未満の方の高額療養費支給計算をそれぞれ行い、
70歳未満の方+70歳以上75歳未満の方の外来=それぞれの自己負担を超えた分を支給。
70歳未満の方+70歳以上75歳未満の方の入院=70歳未満の方の自己負担限度額を超えた分と、70歳以上75歳未満の方の外来分の合計が支給されます。
申請方法(高額療養費)
高額療養費の支給対象となる場合は診療を受けた約2か月後の下旬に世帯主宛に申請書をお送りします。
診療月の翌月1日から2年を過ぎると時効となり、申請ができなくなる可能性がありますのでご注意ください。
窓口の場合
市からお送りした案内に記載されている持ち物(申請書、マイナ保険証または資格確認書、世帯主名義の振込先がわかる通帳など)をご用意のうえ、保険年金課4番窓口へお越しください。
振込は市役所にて申請を受付した日の翌月中旬となります。
郵送の場合
市からお送りした記入例を参考に記入のうえ、保険年金課給付担当まで郵送してください。
新書式での申請時にお送りいただくもの(令和8年1月送付分から申請書の書式が変更になりました)
- 申請書
旧書式での申請時にお送りいただくもの
- 申請書
- 請求書
振込は書類を受付した日の翌月中旬となります。
(郵送先)〒253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号 茅ヶ崎市福祉部保険年金課 給付担当 行
自動振込について
一度ご申請いただくと、申請した月の翌月以降に発生する高額療養費の申請が省略されます。
省略の対象となった場合は、直近の振込口座へ振込となり、申請書は郵送されません。支給金額については、支給決定通知でご確認ください。
ただし、以下の場合は申請書が送付されますので、お手元に届いた場合は申請してください。
- 口座登録処理が完了していない場合(登録処理は1~2か月程度かかります)
- 前回高額療養費の振込をした日から3年経過した場合
- 世帯主が変わった場合
申請先
保険年金課給付担当
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このページに関するお問い合わせ
福祉部 保険年金課 給付担当
市役所本庁舎1階
〒253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号
電話:0467-81-7155 ファクス:0467-82-1197
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