加入期間外に誤った健康保険証を使用したとき

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ページ番号 C1017668  更新日  令和5年3月31日

資格外受診により、以前に加入していた健康保険組合等に診療費の返金をしたとき

資格外受診により、以前に加入していた健康保険組合等に診療費を返金をした場合、全額返金が終わった後で

国保の窓口に療養費として申請し、審査で決定すれば、返金した金額と同等の金額が支給されます。

ただし、国保の支給対象となるものに限ります。健康保険組合等に支払いをしてから2年を過ぎると時効と

なりますのでご注意ください。

申請から支給まで約3ヶ月かかります。

申請に必要なもの

1.診療(調剤)報酬明細書(レセプト)

(注)健康保険組合等より、開封厳禁の封筒で受け取っている場合があります

2.以前に加入していた健康保険組合等に支払った際の領収書

3.被保険者証

4.印鑑(朱肉を使うもの)

5.世帯主名義の口座がわかる通帳等

 

窓口で申請する場合、6.療養費支給申請書・請求書【様式】は保険年金課の窓口でご用意しております。

郵送で申請する場合、申請に必要な書類1.診療(調剤)報酬明細書(レセプト)、2.医療機関等に

支払った際の領収書、6.療養費支給申請書・請求書【様式】を送付してください。

6.療養費支給申請書・請求書【様式】は印刷し、療養費支給申請書・請求書【注意事項・記入見本】を

参照のうえ記入してください。

受付窓口

保険年金課

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このページに関するお問い合わせ

福祉部 保険年金課 給付担当
市役所本庁舎1階
〒253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号
電話:0467-81-7155 ファクス:0467-82-1197
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