限度額適用認定証等の申請
限度額適用認定証等について
限度額適用(・標準負担額減額)認定証とは
医療費が高額になる場合、「国民健康保険限度額適用認定証」を医療機関窓口に提示することにより、1か月分の支払いが自己負担限度額までとなり、後から高額療養費の請求をする必要がなくなります。高額な医療費の負担が予測された時には、事前の申請が便利です。
オンライン資格確認の開始に伴い、一部の医療機関や薬局ではマイナ保険証(健康保険証の利用登録をしたマイナンバーカード)を提示することにより、限度額適用認定証の提示の必要がない場合があります。(注)医療機関へご確認ください。
(注意)
- 住民税非課税世帯の場合、「限度額適用・標準負担額減額認定証」により入院時の食事代も減額されます。
- 外来の窓口での支払いが自己負担限度額までになるのは個人単位で医療機関、診療科ごとです。
適用期間・更新時期について
- 適用期間は申請月の1日から最初に到達する7月31日までです。(年齢到達等により異なる場合があります。)
- 毎年8月1日が更新日となります。
- すでに認定証をお持ちの方で、8月1日以降の認定証が必要な場合、改めて申請をしてください。
- 8月1日からの認定証の事前申請は7月1日より電子申請もしくは市役所保険年金課窓口(土日祝日除く)にて受付を開始します。(事前申請は出張所では受付していません。)
事前申請日 |
適用期間 |
発行 |
---|---|---|
7月1日~ |
8月1日~翌年の7月31日分 |
8月1日の5営業日前に発送予定 (発送日以降は手渡し可能) |
(注)事前申請以外の場合、随時受付しています。電子申請は1週間以内に発送予定、市役所保険年金課窓口、出張所では手渡し可能となります。
自己負担額についてはこちらを参照ください
届出(電子申請もしくは窓口来庁)
申請時に必要なもの
申請者の本人確認書類(顔写真付きの身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)1点または官公署等より発行された書類2点)
(注)代理人(認定証が必要な方と別世帯の方)が申請する場合は、委任状と代理人の顔写真付き身分証明書を1点ご持参ください。
電子申請
届出先
- 保険年金課
- 小出支所
- 辻堂駅前出張所
- ハマミーナ出張所
- 香川駅前出張所
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このページに関するお問い合わせ
福祉部 保険年金課 給付担当
市役所本庁舎1階
〒253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号
電話:0467-81-7155 ファクス:0467-82-1197
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