医療費が高額になるとき(70歳以上75歳未満の方の高額療養費)

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ページ番号 C1004027  更新日  令和8年8月1日

令和8年8月から高額療養費の自己負担限度額が変わります

国の制度改正により、医療技術の進歩や高齢化に伴う医療費の増加を踏まえ、将来にわたり安心して医療を受けられる制度を維持するため、高額療養費の自己負担限度額が段階的(令和8年8月・令和9年8月)に見直されます。
詳しくは、下記リンクをご参照ください。

自己負担限度額

所得区分

自己負担限度額(月額)
外来(個人単位)

自己負担限度額(月額)
外来+入院(世帯単位)

年間上限

現役並み所得

III

(課税所得690万円以上)

270,300円

+(医療費-901,000円)×1%

(4回目以降140,100円)

168万円

II

(課税所得380万円以上)

179,100円

+(医療費ー597,000円)×1%

(4回目以降93,000円)

111万円

I

(課税所得145万円以上)

85,800円

+(医療費ー286,000円)×1%

(4回目以降44,400円)

53万円

一般(課税所得145万円未満等)

22,000円

(外来年間上限は216,000円)

61,500円

(4回目以降44,400円)

53万円

(注3)

低所得者II(注1)

11,000円

(外来年間上限は96,000円)

25,700円

(4回目以降24,600円)

29万円

低所得者I(注2)

8,000円 15,700円 18万円
  • 所得区分については、1月から7月は前々年中、8月から12月は前年中の所得に応じて判定します。

(注1)世帯主及び国保加入者全員が市民税非課税の場合。
(注2)世帯主及び国保加入者全員が市民税非課税で、かつ各所得が0円の場合。ただし年金の所得は控除額を82.65万円として計算。
(注3)年収約200万円未満であることが確認できた人は41万円(償還払)。

計算の基準

  • 月の1日から末日まで、暦月ごとの受診について計算。
  • 外来は個人ごとに計算し、適用後に外来+入院(世帯単位)の限度額を適用。
  • 病院・診療所・歯科の区別なく合算して計算。
  • 入院時の食事代や保険のきかない治療費・差額ベッド料等は支給の対象外。

自己負担限度額区分【一般】世帯の場合の計算例

医療費の2割分で、夫がA病院で外来15,000円・B病院で外来15,000円、妻がC病院で入院80,000円(窓口負担は61,500円)かかった場合

外来分の計算
夫 A病院15,000円+B病院15,000円=30,000円
外来の個人単位限度額 22,000円
30,000円-22,000円=8,000円を支給

入院分の計算
妻 C病院80,000円
入院時の自己負担限度額 61,500円
80,000円-61,500円=18,500円は保険者(茅ヶ崎市)が負担します。
(実際の病院でのお支払いも61,500円です)

世帯での合算
外来の個人単位限度額+入院時の自己負担限度額=22,000円+61,500円=83,500円を世帯(2人)で負担していることとなっています。
しかし、世帯の自己負担限度額は61,500円なので、83,500円のうち61,500円を負担すればいいこととなります。
83,500円-61,500円=22,000円を支給


以上の計算の結果、支給額を合算すると、
8,000円+22,000円=30,000円があとから支給されます。

70歳未満の方と70歳以上75歳未満の方が同時に該当する場合

70歳未満の方と、70歳以上75歳未満の方の高額療養費支給計算をそれぞれ行い、
70歳未満の方+70歳以上75歳未満の方の外来=それぞれの自己負担を超えた分を支給。
70歳未満の方+70歳以上75歳未満の方の入院=70歳未満の方の自己負担限度額を超えた分と、70歳以上75歳未満の方の外来分の合計が支給されます。

申請方法(高額療養費)

高額療養費の支給対象となる場合は診療を受けた約2か月後の下旬に世帯主宛に申請書をお送りします。
診療月の翌月1日から2年を過ぎると時効となり、申請ができなくなる可能性がありますのでご注意ください。

窓口の場合

市からお送りした案内に記載されている持ち物(申請書、マイナ保険証または資格確認書、世帯主名義の振込先がわかる通帳など)をご用意のうえ、保険年金課4番窓口までお越しください。
振込は市役所にて申請書を受付した日の翌月中旬となります。

郵送の場合

市からお送りした記入例を参考に記入のうえ、保険年金課給付担当まで郵送してください。

新書式での申請時にお送りいただくもの(令和8年1月送付分から申請書の書式が変更になりました)

  • 申請書

旧書式での申請時にお送りいただくもの

  • 申請書
  • 請求書

振込は書類を受付した日の翌月中旬となります。
(郵送先)〒253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号 茅ヶ崎市福祉部保険年金課 給付担当 行

自動振込について

一度ご申請いただくと、申請した月の翌月以降に発生する高額療養費の申請が省略されます。
省略の対象となった場合は、直近の振込口座へ振込となり、申請書は郵送されません。支給金額については、支給決定通知でご確認ください。
ただし、以下の場合は申請書が送付されますので、お手元に届いた場合は申請してください。

  • 口座登録処理が完了していない場合(登録処理は1~2か月程度かかります)
  • 前回高額療養費の振込をした日から3年経過した場合
  • 世帯主が変わった場合

70歳以上の外来療養にかかる年間の高額療養費

基準日(7月31日)時点で、一般区分又は低所得区分である世帯について、計算期間(前年8月1日から7月31日までの期間)のうち、一般区分又は低所得区分であった月の個人の外来療養の自己負担額の合計が216,000円(一般区分)・96,000円(低所得区分)を超えた場合に、その超えた金額を7月31日時点の世帯主に支給します。

支給の対象となる方で、高額療養費の支給を受けているため世帯主の振込先口座を把握できている方は申請は原則、不要です。支給金額については、支給決定通知書でご確認ください。

申請が必要な方には順次申請書を郵送します。

申請手続きについての注意点

7月31日時点で茅ヶ崎市国民健康保険に被保険者として加入している場合、茅ヶ崎市国民健康保険に申請手続を行います。

計算期間(前年8月1日から7月31日)の途中で保険者が変更となった場合

  • 7月31日時点で茅ヶ崎市国民健康保険に加入している場合、以前に加入されていた健康保険から「自己負担額証明書」の発行を受け、茅ヶ崎市国民健康保険に提出してください。
  • 7月31日時点で他の健康保険や茅ヶ崎市以外の国民健康保険に加入している場合、茅ヶ崎市国民健康保険から「自己負担額証明書」の発行を受け、現在加入している健康保険に提出してください。
自己負担額証明書の提出先について

7月31日時点の加入保険者

自己負担額証明書発行元

提出先

茅ヶ崎市国民健康保険

以前に加入していた健康保険

茅ヶ崎市国民健康保険

茅ヶ崎市国民健康保険以外

茅ヶ崎市国民健康保険

現在加入している健康保険

 

申請に必要なもの(年間高額療養費)

  • 高額療養費(外来年間合算)支給申請書 兼 自己負担額証明書交付申請書
  • マイナンバー確認書類(世帯主と療養を受けた被保険者)
  • 自己負担証明書(以前に加入されていた健康保険から発行を受けている場合)
高額療養費(外来年間合算)の申請が必要な方には、順次申請書を郵送いたします。

申請先

  • 保険年金課給付担当

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このページに関するお問い合わせ

福祉部 保険年金課 給付担当
市役所本庁舎1階
〒253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号
電話:0467-81-7155 ファクス:0467-82-1197
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