移送費
重病人の入院や転院等の移送に費用がかかったとき、その移送が緊急を要し、かつ医師に必要と認められた場合は、その移送にかかった費用(最も経済的な通常の経路・方法により移送された場合の旅費に基づき算定した額の範囲内=健康保険法施行規則による基準額)が支給されます。
支給が認められる主なケース
- 負傷した患者が災害現場等から医療機関に緊急に移送された場合
- 移動困難な患者であって、患者の症状からみて、当該医療機関の設備等では十分な診療ができず、医師の指示により緊急に転院した場合
届出に必要なもの
- 被保険者証
- 印鑑(朱肉を使うもの)
- 世帯主名義の口座がわかる通帳等
- 移送を必要とする医師の意見書
- 移送にかかった費用の領収書(移送区間、距離のわかるもの)
- マイナンバー確認書類(世帯主と移送を必要とした被保険者)
届出先
保険年金課給付担当
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このページに関するお問い合わせ
福祉部 保険年金課 給付担当
市役所本庁舎1階
〒253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号
電話:0467-81-7155 ファクス:0467-82-1197
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