特定疾病(人工透析等を受ける方)

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ページ番号 C1004030  更新日  令和5年3月31日

高額な治療を長期間継続して行う必要がある以下の疾病を持つ人は、「特定疾病療養受療証」(申請により交付)を病院などの窓口に提示すれば、毎月の自己負担限度額は10,000円(人工透析を要する70歳未満の上位所得世帯は20,000円)までとなります。

  • 先天性血液凝固因子障がいの一部
  • 人工透析が必要な慢性腎不全
  • 血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症

 

 

(注意点)

  • 「特定疾病療養受療証」は、申請月の初日から適用されます。申請月の前月以前の分については遡って適用されません。
  • 上位所得世帯とは、基礎控除後の総所得金額等の世帯合計額が、600万円を超える世帯及び所得申告していない世帯です。
  • 院外処方による薬局の一部負担金は、処方せんを交付した医療機関の一部負担金と合算し、特定疾病の自己負担限度額(1万円か2万円)を超えた額をお支払いする申請書を発行しますので、保険年金課に申し出てください(電話連絡でも構いません)。
  • 人工透析が必要な慢性腎不全で身体障がい者手帳をお受けになっている方につきましては、茅ヶ崎市重度障がい者医療費助成制度の適用も受けられることがありますので、障がい福祉課へお問い合わせください。
  • 「特定疾患医療給付制度」は別の制度です。手続きは茅ヶ崎市保健所となります(市役所では手続きできません) 。

届出に必要なもの

  • 被保険者証(特定疾病療養受療証を必要とする被保険者)
  • マイナンバー確認書類(特定疾病療養受療証を必要とする被保険者)
  • 医師の証明書 (意見書、診断書等)、もしくは以前の健康保険で交付された「特定疾病療養受療証」の写し

(注)意見書、診断書に指定の書式はありませんが、医療機関から書式を求められた場合は、意見書の書式をお渡ししますので、気軽にご相談ください。

届出先

保険年金課給付担当

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このページに関するお問い合わせ

福祉部 保険年金課 給付担当
市役所本庁舎1階
〒253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号
電話:0467-81-7155 ファクス:0467-82-1197
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