特定疾病高額療養費
高額な治療を長期間継続して行う必要がある先天性血液凝固因子障害の一部・人工透析が必要な慢性腎不全・血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症の人は、「特定疾病療養受療証」(申請により交付)を病院などの窓口に提示すれば、毎月の自己負担限度額は10,000円(人工透析を要する70歳未満の上位所得世帯は20,000円)までとなります。
(注意)
- 上位所得世帯とは、基礎控除後の総所得金額等の世帯合計額が、600万円を超える世帯及び所得申告していない世帯です。
- 人工透析が必要な慢性腎不全で身体障害者手帳をお受けになっている方につきましては、茅ヶ崎市重度障害者医療費助成制度の適用も受けられることがありますので、障害福祉課へお問い合わせください。
- 「特定疾患医療給付制度」は別の制度です。手続きは茅ヶ崎市保健所となります(市役所では手続きできません) 。
届出に必要なもの
- 被保険者証(特定疾病療養受領証を必要とする被保険者)
- 印鑑(朱肉を使うもの)
- 医師の証明書 (以前加入していた健康保険で交付された「特定疾病療養受療証」の写しでも可)
- マイナンバー確認書類(特定疾病療養受領証を必要とする被保険者)
届出先
保険年金課給付担当
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このページに関するお問い合わせ
福祉部 保険年金課 給付担当
市役所本庁舎1階
〒253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号
電話:0467-82-1111 ファクス:0467-82-1197
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