非自発的離職者に係る法定軽減制度
新型コロナウイルス感染症対策のため、一部の事務を郵送または電話で対応しております。詳しくはお問い合わせください。
非自発的離職者に係る法定軽減制度(要申請)
倒産・解雇・雇い止めなどによる離職をされた方は、申請により、国民健康保険料が軽減となります。
対象となる方
失業時点で65歳未満の方で、雇用保険受給資格者証の離職理由欄が下記の離職理由コードに該当する方
離職理由コード |
離職理由 |
---|---|
11 | 解雇(12,50以外) |
12 | 天災等の理由により事業の継続が不可能になったことによる解雇 |
21 | 雇い止め(雇用期間3年以上雇い止め通知あり) |
22 | 雇い止め(雇用期間3年未満更新明示あり) |
31 | 事業主からの働きかけによる正当な理由のある自己都合退職 |
32 | 事業所移転等に伴う正当な理由のある自己都合退職 |
離職理由コード |
離職理由 |
---|---|
23 | 期間満了(雇用期間3年未満更新明示なし) |
33 | 正当な理由のある自己都合退職(31,32以外) |
34 | 正当な理由のある自己都合退職(被保険者期間12ヶ月未満) |
軽減期間
離職の翌日から翌年度末まで
軽減額は?
国民健康保険料は、前年の所得などにより算定されます。軽減は、前年の給与所得を30/100とみなして行います。
(注)対象となる所得の種類は給与所得のみになります。
必要書類
- 届出書(市役所窓口にあります。)
- 国民健康保険被保険者証
- 雇用保険受給資格者証(離職票ではありませんのでご注意ください。)
詳細は保険年金課保険料担当までお問い合わせください。
申請場所
茅ヶ崎市役所保険年金課
小出支所
辻堂駅前出張所
ハマミーナ出張所
香川駅前出張所
茅ヶ崎市役所のみ第2・第4土曜日午前中に窓口を開設しています。
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
このページに関するお問い合わせ
福祉部 保険年金課 保険料担当
市役所本庁舎1階
〒253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号
電話:0467-82-1111 ファクス:0467-82-1197
お問い合わせ専用フォーム