国民健康保険料の納期限と納付方法

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ページ番号 C1004057  更新日  令和6年1月4日

国民健康保険料(期月)の納期限

月割り賦課の図。4月、5月、6月は納付がありません。4月から翌年の3月までの年間保険料を7月から翌年の3月までの9回にて納付していただきます。保険料額は、7月中旬に納入通知書にてお知らせします。


異動がある場合を除き、年間の保険料を原則9期(7月~翌年3月)の9回で納付していただきます。7月に納入通知書を送付します。

年間保険料の期月と納期限
期月 納期限
7月期 令和5年7月31日
8月期 令和5年8月31日
9月期 令和5年10月2日
10月期 令和5年10月31日
11月期 令和5年11月30日
12月期 令和6年1月4日
1月期 令和6年1月31日
2月期 令和6年2月29日
3月期 令和6年4月1日

口座振替でお支払いの場合、指定していただいた口座より、月末日(末日が休日の場合には、金融機関の翌営業日)に自動的に引き落とされます。ただし、12月は金融機関最終営業日が口座振替日となります。

国民健康保険は、経済的な不安なく安心して医療を受けられるよう、私たちの健康を守ってくれる大切な制度であり、保険料はその国民健康保険を運営するうえで欠かせない大切な財源です。
保険料は、納期内に納めましょう。

 

国民健康保険料納期限メール通知サービスを行っています

国民健康保険料納期限のお知らせを、携帯電話やスマートフォン、パソコン等にメール配信するサービスを実施しています。納期限の3日前までに配信し、納期限をお知らせします。

登録方法等、詳しくは、以下のページをご覧ください。

納付方法一覧

保険料の納付書(納付場所で保険料を納めていただくための用紙)は、7月中旬頃に、7月期分から3月期分を郵送します。

7月以降に新たに加入された方は、資格取得日の属する月または加入の手続きをされた日の属する月のいずれか遅い方の翌月に、3月期分までをまとめて郵送します。

届いた納付書により、次の納付場所にて、納期限までに納めていただきます。

スマートフォン決済アプリ等による納付

納付書に印刷されたバーコードをスマートフォンまたはタブレット端末で読み取り、スマートフォン決済アプリで納付ができるサービスです。

使用できるサービス名称

  • au PAY(請求書支払い)
  • d払い 請求書払い
  • FamiPay請求書支払い
  • J-Coin請求書払い
  • LINE Pay 請求書支払い
  • PayPay請求書払い
  • 楽天ペイ(請求書払い)
  • 楽天銀行コンビニ支払サービス

詳細については、以下のページをご覧ください。

注意事項

  • 領収書は発行されません。
  • このホームページの内容が最新となります。納付書裏面の納付方法一覧に記載がなくても、こちらに掲載されている納付方法であれば納付が可能です。

モバイルレジによる納付

納付書に印刷されたバーコードをスマートフォンまたはタブレット端末で読み取り、ネットバンキング・クレジットカードで納付ができるサービスです。

詳細については、以下のページをご覧ください。

注意事項

  • 領収書は発行されません。

ペイジーによる納付

対応する金融機関の現金自動預払機(ATM)やネットバンキングから納付ができるサービスです。

詳細については、以下のページをご覧ください。

注意事項

  • 領収書は発行されません。

窓口払い

納付場所

  • 銀行・信用金庫・労働金庫
    • 横浜銀行
    • スルガ銀行
    • みずほ銀行(令和7年3月31日で窓口納付の取扱いを終了します)
    • 三菱UFJ銀行(令和6年3月31日で窓口納付の取扱いを終了します)
    • 静岡銀行
    • 神奈川銀行
    • 静岡中央銀行
    • かながわ信用金庫
    • 湘南信用金庫
    • 平塚信用金庫
    • 中南信用金庫
    • 中央労働金庫

(注)三井住友銀行・りそな銀行は令和5年3月31日で窓口納付の取扱いを終了しました。
(注)窓口納付の取扱いを終了する金融機関(みずほ銀行・三菱UFJ銀行・三井住友銀行・りそな銀行)につきましても、口座振替の取扱いは継続します。

  • さがみ農業協同組合
  • ゆうちょ銀行・各郵便局
    (注)ゆうちょ銀行・郵便局窓口で納付した場合、原符兼払込金受領証が納付者控えとなります。
  • 茅ヶ崎市役所、小出支所、辻堂駅前出張所、ハマミーナ出張所、香川駅前出張所、各市民窓口センター
  • コンビニエンスストア
    • セブンーイレブン
    • デイリーヤマザキ
    • ヤマザキデイリーストアー
    • ファミリーマート
    • ミニストップ
    • ローソン
    • ポプラ
    • 生活彩家
    • くらしハウス
    • スリーエイト
    • MMK設置店(NewDays等)

(注)コンビニエンスストアでの納付は、バーコードの印刷された納付書のみが利用できます。

(注)コミュニティ・ストアは令和3年11月末をもって営業終了しました。

納付書に記載されているコンビニ・ペイジー有効期限を過ぎると、コンビニエンスストアでの取扱いができませんので、ご注意ください。(コンビニ・ペイジー有効期限が過ぎた納付書は、金融機関では取扱いができます)

口座振替

毎月の保険料を指定していただいた口座より、月末日(末日が休日の場合には、金融機関の翌営業日)に自動的に引き落とされます。ただし、12月は金融機関最終営業日が口座振替日となります。

国民健康保険への加入時でも、中途でも、申し込みは可能です。申し込みの月から1~2ヶ月程度で口座振替が開始されます。口座の登録が完了すると、「口座振替手続き完了のお知らせ」をお送りします。

口座振替のできる取扱金融機関

  • 銀行・信用金庫
    • 横浜銀行(注)
    • スルガ銀行(注)
    • みずほ銀行
    • 三菱UFJ銀行
    • 三井住友銀行
    • りそな銀行
    • 静岡銀行(注)
    • 神奈川銀行(注)
    • 静岡中央銀行(注)
    • かながわ信用金庫
    • 湘南信用金庫(注)
    • 平塚信用金庫
    • 中南信用金庫(注)
    • 中央労働金庫
  • さがみ農業協同組合(注)
  • ゆうちょ銀行・各郵便局(注)

    (注)の金融機関では「Web口座振替受付サービス」の御利用ができます。

申込方法

金融機関の窓口での申込

市内の指定金融機関で配布している口座振替依頼書に必要事項を記入し、金融機関に提出してください。申し込み手続きには、次のものが必要です。

  • 引き落とす預金口座の通帳
  • 預金口座の届け出印
  • 国民健康保険被保険者証(70歳から74歳までは国民健康保険被保険者証兼高齢受給者証)

(注)これまでは「納入義務者(世帯主)の印鑑」も必要でしたが、行政手続きにおける押印の見直しにより、新しい口座振替依頼書の様式には、納入義務者の押印欄がありません。お手元にある様式が古い様式(納入義務者の押印欄がある場合)でも、納入義務者の印鑑を押す必要はありません。空欄もしくは斜線を引いて御提出ください。なお、預金口座の届け出印は必要ですので、御注意ください。

 

Web口座振替受付サービスでの申込

モバイルレジ(アプリまたはウェブサイト)を利用して、スマートフォン、タブレット端末などから、口座のお申込みができます。詳細については、以下のページをご覧ください。

口座振替の廃止・変更

登録された口座は、廃止届・変更届を提出されない限り、納入義務者様の国民健康保険料の振替口座として翌年度以降も継続されます。
口座をやめたい(口座変更したい)場合や、国民健康保険の加入者がいなくなった場合は、必要に応じて、指定金融機関への届け出が必要です。

注意事項

残高不足などで口座振替が不能となった場合は、納期限経過後20日以内に納付書兼用の督促状が送られますので、そちらで御納付ください。御理解の程、お願いいたします。

特別徴収(年金からの差し引き納付)

条件に該当した方が対象となります。詳細については、以下のページをご覧ください。

国民健康保険料を公的年金から差し引く特別徴収には、年間額が決定する前の仮徴収と、決定した後の本徴収があります。

 特別徴収(年金からの差し引き納付)における仮徴収期間(4月から9月)は、2月の特別徴収額と同額の保険料額が4月・6月・8月の年金支給時に差し引かれます。(年度中に75歳になる人は特別徴収にはならないため、7月に納入通知書と納付書を送付します)

 4月より新たに特別徴収が始まる人は、前年の所得が確定されていないため、前々年の所得などをもとに仮徴収額を算出し、4月の上旬にお知らせします。

 10月以降は、7月に決定する年間保険料額から、仮徴収額を差し引いた額を10月・12月・2月に割り振ります(7月中旬にお知らせします)。

特別徴収額の通知時期について

仮徴収額の通知時期

仮徴収の開始時期 仮徴収額の通知時期
継続で特別徴収 前年度2月の徴収額と同額のためお知らせはありません
4月または6月から特別徴収

4月中旬までに仮徴収額決定通知書でお知らせします

8月から特別徴収 6月中旬までに仮徴収額決定通知書でお知らせします

本徴収額の通知時期

7月中旬に納入通知書でお知らせします。

(注)8月分の仮徴収額は、翌年度の徴収額を考慮し、調整する場合があります。

(注)国民健康保険の特別徴収は、75歳になる年度から中止となります。

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福祉部 保険年金課 保険料担当
市役所本庁舎1階
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電話:0467-81-7153 ファクス:0467-82-1197
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