国民健康保険加入世帯の方は所得の申告が必要です

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ページ番号 C1039936  更新日  令和5年3月31日

国民健康保険加入世帯の方は、所得の申告が必要です

国民健康保険加入世帯の方は、国民健康保険料を正しく計算するために、所得の申告が必要です。国民健康保険加入者(世帯主及び加入世帯員)は、前年の収入が無い場合も、1月1日に住民登録していた市区町村へ「市・県民税申告書」を提出する必要があります。
  • 国民健康保険では所得に応じて、国民健康保険料の所得割の算定や法定軽減の判定、高額療養費の自己負担限度額の判定などを行います。
  • 法定軽減や自己負担限度額などを正しく判定するため、国民健康保険加入者(世帯主及び加入世帯員)は、毎年、所得の申告が必要となります。
  • 遺族年金、障がい年金のみの収入の方も申告をしていただく必要があります。
  • 所得の申告をされない場合、収入が判定できないため、法定軽減が適用されず、保険料や自己負担限度額が高くなるといった不利益が生じる場合があります。
  • 前年度において、国民健康保険料の法定軽減が適用された場合でも、当該年度に世帯主、加入世帯員に一人でも未申告の人がいると、法定軽減が判定できないため、適用を受けることができません。(注)前年の収入が変わった場合は、再度、法定軽減適用を判定します。

未申告の場合

国民健康保険料は 収入がない世帯も、未申告の状態では法定軽減が適用されません。
国民健康保険の給付は 高額療養費の自己負担限度額や、入院時の食事自己負担額が高くなる場合があります。
特定健康診査を受ける方は 健診の受診者負担費用の免除が受けられません。

次の人は、所得の申告は必要ありません

  1. 所得税の確定申告をした方(既に市・県民税(住民税)の申告をした方を含みます)
  2. 給与所得のみの収入で、勤務先から「給与支払報告書」が市役所に提出されている方(注)市・県民税の申告が必要な場合があります。
  3. 公的年金のみの収入で、「公的年金支払報告書」が市役所に提出されている方(注)市・県民税の申告が必要な場合があります。
  4. 同一世帯の方の「確定申告書」、「市・県民税申告書」、勤務先からの「給与支払報告書」に扶養親族として記載されている方

国民健康保険料の賦課決定の期間制限について

所得の申告が遅れた場合などで賦課決定・変更の期間制限に該当すると、納付した国民健康保険料を還付できなくなる場合がありますのでご注意ください。

 平成26年6月に国民健康保険法が改正され、国民健康保険料の賦課決定の期間制限が設けられました。この改正により、平成27年度以降の保険料の賦課(保険料を課すこと)の決定は、当該年度における最初の保険料の納期の翌日から起算して2年を経過した日以後、できなくなりました。
 過年度分の所得の申告がまだお済みでない方、すでに申告している所得を修正する必要のある方は速やかに手続きしてください。

市・県民税の申告と確定申告について

  • 市・県民税の申告については、次のページをご参照ください。
  • 確定申告については、藤沢税務署へお問い合わせください。

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このページに関するお問い合わせ

福祉部 保険年金課 保険料担当
市役所本庁舎1階
〒253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号
電話:0467-81-7153 ファクス:0467-82-1197
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