国民健康保険(資格・保険料・給付について) よくある質問

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ページ番号 C1000063  更新日  令和5年4月14日

質問 出産育児一時金の医療機関等への直接支払制度について教えてください。

回答

平成21年10月1日より、医療機関等が世帯主に代わり出産育児一時金の支給申請及び受け取りを行い、利用者は退院時に出産育児一時金支給額を超えた場合のみの支払いで済む直接支払制度を選択できるようになりました。出産育児一時金の説明や申し込みは、入院先の医療機関等にご相談ください。

  • 出産費用が50万円(ただし、令和5年3月31日までの出産については42万円)を超える場合は、差額分を退院時に医療機関等にお支払いください。
  • 出産費用が50万円(ただし、令和5年3月31日までの出産については42万円)未満の場合は、 後日市役所から申請書を送付いたします。保険年金課で差額分の支給申請を行ってください。
  • 直接支払制度を希望しない方や、海外での出産等、直接支払制度の利用がない場合は、退院時に出産費用の全額を医療機関等にお支払いいただき、後日保険年金課で出産育児一時金の支給申請を行ってください。

 

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福祉部 保険年金課 給付担当
市役所本庁舎1階
〒253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号
電話:0467-81-7155 ファクス:0467-82-1197
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