国民健康保険(資格・保険料・給付について) よくある質問

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ページ番号 C1000055  更新日  令和5年3月31日

質問 75歳になる人の国民健康保険料の支払い方法を知りたいのですが。

回答

 75歳になると後期高齢者医療制度に移行しますが、誕生月の前月までは国民健康保険料がかかります。
 これを計算したものを7月から翌年の3月までの間で割振りますが、75歳になったことにより、国民健康保険脱退となり、世帯の中で国民健康保険加入の方が誰もいなくなった場合とまだ国民健康保険加入の方がいる場合とでは、保険料の割振りが異なります。

(注)納付義務者(世帯主)が75歳になる場合、その年度は特別徴収(年金からの差し引き納付)はされません。普通徴収(納付書または口座振替で支払う方法)になります。

75歳になる年度の国民健康保険料の支払い例

例1 12月に75歳になる方で、国民健康保険を脱退することにより、その世帯の中に国民健康保険加入者がいない場合

年保険料が90000円とすると

7月 18000円
8月 18000円
9月 18000円
10月 18000円
11月 18000円

90000円を誕生月の前月まで(7月から11月)で割振ります。

12月から3月まで 0円
誕生月以降は、国民健康保険料の支払いはありません。

(注)このため、8月が誕生月の方は、4月から7月までの4か月分を7月の1回で支払うことになります(9月が誕生月の方は4月から8月までの5か月分を7月と8月の2回で支払います。)。

例2 年度途中に75歳になる方で、国民健康保険を脱退するが、その世帯の中に国民健康保険加入者がいる場合

年保険料が90000円 とすると

7月 10000円
8月 10000円
9月 10000円
10月 10000円
11月 10000円
12月 10000円
1月 10000円
2月 10000円
3月 10000円

年間の保険料は、75歳に到達する方の分はその月数分ですでに計算されているので、90000円を3月までで割振ります。

(注)世帯の状況により、割振りが変わる場合があります。

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福祉部 保険年金課 後期高齢者医療保険担当
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