国民健康保険(資格・保険料・給付について) よくある質問
質問 入院するにあたり病院から限度額適用認定証の取得を勧められました。この限度額適用認定証はどのようなものですか。また、手続きには何が必要ですか。
回答
「国民健康保険限度額適用認定証」は、保険証とともに医療機関窓口に提示することで、1か月の負担が自己負担限度額までとなります。
申請に必要なもの
- 保険証
- マイナンバー確認書類(世帯主・証発行を申請する被保険者)
受付窓口
- 保険年金課(市役所本庁舎1階4番窓口)
- 小出支所(電話:51-0005)
- 辻堂駅前出張所(電話:82-8182)
- ハマミーナ出張所(電話:58-6602)
- 香川駅前出張所(電話:85-6700)
(注)受付時間は、月曜日から金曜日の8時30分から17時までです(休日及び年末年始を除く)。
注意点
- 外来の窓口での支払いが自己負担限度額までになるのは個人単位で医療機関、診療科ごとになります。
- 70歳以上の方は、区分によって限度額適用認定証が別途必要な方と国民健康保険被保険者証と国民健康保険高齢受給者証のみで済む方がいます。ご自身の区分を確認される際は、保険年金課給付担当までご連絡ください。
- 保険料を滞納している場合には、交付できません(70歳未満の方)。
- 診療月内に申請してください。過ぎてしまった場合には、診療を受けた月の2か月後の下旬ごろ高額療養費支給申請書を郵送しますので、その申請書で高額療養費の申請をしていただくことになります。
- 市民税非課税世帯の方には、食事代が減額される「国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証」を発行します。
- 後期高齢者医療保険制度にご加入の方は、保険年金課後期高齢者医療保険担当(市役所本庁舎1階6番窓口)のみでの受付となります。
詳しくは保険年金課給付担当までお問い合わせください。
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このページに関するお問い合わせ
福祉部 保険年金課 給付担当
市役所本庁舎1階
〒253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号
電話:0467-81-7155 ファクス:0467-82-1197
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