国民健康保険(資格・保険料・給付について) よくある質問
質問 国民健康保険の加入者が亡くなったのですが、国民健康保険からの給付金はありますか。
回答
国民健康保険の加入者が亡くなったときに、葬祭を行った方(喪主の方)に葬祭費を支給いたします。
支給額は5万円です。
葬祭を行った日の翌日から2年が過ぎると時効となりますのでご注意ください。
死亡した国民健康保険の加入者が社会保険に1年以上加入し、退職後3ヶ月以内に亡くなって、社会保険から葬祭費等が支給される場合は、国民健康保険から葬祭費は支給いたしません。
申請に必要なもの
- 被保険者証
- 喪主の方名義の口座がわかる通帳等
- 印鑑(朱肉を使うもの)
- 葬祭を行ったこと及び喪主の方の確認ができるもの(葬儀費用の領収書、会葬礼状等)
受付窓口
- 保険年金課(市役所本庁者1階4番窓口)
- 辻堂駅前出張所(電話:82-8182)
- ハマミーナ出張所(電話:58-6602)
- 香川駅前出張所(電話:85-6700)
(注)受付時間は、月曜日から金曜日の8時30分から17時までです(休日及び年末年始を除く)。
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このページに関するお問い合わせ
福祉部 保険年金課 給付担当
市役所本庁舎1階
〒253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号
電話:0467-81-7155 ファクス:0467-82-1197
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