国民健康保険(資格・保険料・給付について) よくある質問

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ページ番号 C1000062  更新日  令和5年4月14日

質問 出産育児一時金の申請について教えてください。

回答

国民健康保険の加入者が出産したときに、出生児1人につき50万円(ただし、令和5年3月31日までの出産については42万円)を世帯主に支給いたします。
妊娠12週(85日)以降であれば、死産・流産でも支給いたします。
出産育児一時金は、国民健康保険から医療機関等に支給する直接支払制度を原則としています。
社会保険に1年以上加入し、退職後6ヶ月以内に出産された方(分べん者)は、以前加入していた社会保険か現在加入中の国民健康保険のどちらか1つを選択することができます。

国民健康保険を選択する場合
(国民健康保険)被保険者証を医療機関に提示してください。

社会保険を選択する場合
(社会保険)資格喪失証明書を医療機関に提示してください。

社会保険に1年以上加入し、退職後6ヶ月以内に出産された方(分べん者)については、退職時に交付された資格喪失証明書を医療機関等に提示すると、加入していた社会保険から出産育児一時金が支給されます。
社会保険によっては独自の付加給付を行い、国民健康保険より支給額が多い場合があります。
社会保険から支給された場合は、国民健康保険からは支給いたしません。
詳しくは退職されたお勤め先にお尋ねください。

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福祉部 保険年金課 給付担当
市役所本庁舎1階
〒253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号
電話:0467-81-7155 ファクス:0467-82-1197
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