国民健康保険(資格・保険料・給付について) よくある質問
質問 65歳になり、介護保険料の納入通知書が届きましたが、国民健康保険の介護分と二重になっていませんか。
回答
65歳になると介護保険の保険料を、国民健康保険とは別に納付するようになりますが、年度内に65歳になる方の国民健康保険の介護分は、あらかじめ65歳になる前月(1日が誕生日の人はその前々月)までの月数で保険料を計算し、翌年3月まで均等に割振っていますので、65歳になった月から納める額が減るわけではありません。
納付していただく期間が一部重なりますが、計算の対象となる期間が重なっているものではありません。
65歳になった時の国民健康保険料の介護分について
10月20日が65歳の誕生日の方の場合
国民健康保険の介護分として、4月より9月までの期間の計算がされます。
6か月分を27,000円とすると、この27,000円を年間の支払回数の9回に均等に割振ります。
このため、10月より3月までの期間が65歳からの介護保険の保険料と支払う期間が重なります。
(例)医療分年額180,000円、後期支援分年額90,000円、介護分(6か月)27,000円、一年間の保険料額297,000円の場合
画像のご説明が必要な場合は保険年金課0467-82-1111までご連絡ください。
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