感染症発生に伴う届出について(医療機関向け)
「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」(以下、感染症法)に基づいて、下記の感染症を診断した医師の皆様に、届出をお願いします。
届出方法
茅ヶ崎市保健所に電話連絡
電話番号0467-38-3321 保健予防課 感染症対策担当
(注)夜間・土日祝休日・年始年末は、保健所守衛が出ますので、感染症の届け出である旨と医療機関名・電話番号・担当者名をお伝えください。担当者から折り返し連絡します。
茅ヶ崎市保健所へ届出様式をファクス送信
ファクス番号 0467-82-0501 保健予防課 感染症対策担当
(注)確認の遅れを防ぐため個人情報を消して、ファクスする旨を必ず保健所へご連絡ください。
届出書様式原本を茅ヶ崎市保健所へ郵送
郵送先 〒253-8660 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目8番7号 茅ヶ崎市保健所 保健予防課 感染症対策担当
(注)状況によっては、届出をした医療機関にご連絡をさせていただくことがありますので、ご協力をお願いいたします。
感染症発生届出基準・様式及び届出基準
感染症法に基づき定められている感染症の届出基準及び感染症発生届出様式は、下記よりダウンロードできます。
感染症発生動向調査とは
感染症発生動向調査とは、感染症の予防とまん延防止の施策を講じるため、感染症の情報を医療機関から収集し、その内容を解析、公表する事業のことで、感染症法に定められています。
感染症類型とは
全部で110の感染症が対象になっており、一類感染症から五類感染症に分類されています。一類感染症から五類感染症の患者を診断した医師は、次のとおり茅ヶ崎市保健所保健予防課まで届出をお願いします。
一類感染症
直ちに届出
エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、痘そう、南米出血熱、ぺスト、マールブルグ病、ラッサ熱
二類感染症
直ちに届出
急性灰白髄炎、結核、ジフテリア、重症急性呼吸器症候群(SARS)、中東呼吸器症候群(MERS)、鳥インフルエンザ(H5N1)、鳥インフルエンザ(H7N9)
三類感染症
直ちに届出
コレラ、細菌性赤痢、腸管出血性大腸菌感染症、腸チフス、パラチフス
四類感染症
直ちに届出
E型肝炎、ウエストナイル熱、A型肝炎、エキノコックス症、黄熱、オウム病、オムスク出血熱、回帰熱、キャサヌル森林病、Q熱、狂犬病、コクシジオイデス症、サル痘、ジカウイルス感染症、重症熱性血小板減少症候群(SFTS)、腎症候性出血熱、西部ウマ脳炎、ダニ媒介脳炎、炭疽、チクングニア熱、つつが虫病、デング熱、東部ウマ脳炎、鳥インフルエンザ(H5N1及びH7N9を除く)、ニパウイルス感染症、日本紅斑熱、日本脳炎、ハンタウイルス肺症候群、Bウイルス病、鼻疽、ブルセラ症、ベネズエラウマ脳炎、ヘンドラウイルス感染症、発しんチフス、ボツリヌス症、マラリア、野兎病、ライム病、リッサウイルス感染症、リフトバレー熱、類鼻疽、レジオネラ症、レプトスピラ症、ロッキー山紅斑熱
五類感染症(全数)
直ちに届出
侵襲性髄膜炎菌感染症、風しん、麻しん
7日以内に届出
アメーバ赤痢、ウイルス性肝炎(E型肝炎及びA型肝炎を除く)、カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症、急性脳炎、クリプトスポリジウム症、クロイツフェルト・ヤコブ病、劇症型溶血性レンサ球菌、後天性免疫不全症候群、ジアルジア症、侵襲性インフルエンザ菌感染症、侵襲性肺炎球菌感染症、水痘(入院例に限る。)、先天性風しん症候群、梅毒、播種性クリプトコックス症、破傷風、バンコマイシン耐性黄色ブドウ球菌感染症、バンコマイシン耐性腸球菌感染症、百日咳、薬剤耐性アシネトバクター感染症
その他、指定届出機関のみが届出する定点把握対象疾患があります。
お問い合わせは保健予防課までお願いします。
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このページに関するお問い合わせ
保健所 保健予防課 感染症対策担当
〒253-8660 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目8番7号
電話:0467-38-3321 ファクス:0467-82-0501
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