感染症集団発生に伴う報告について(社会福祉施設向け)

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ページ番号 C1022957  更新日  令和5年11月24日

新型コロナウイルス感染症の対応についてはリンクをご覧ください

感染症集団発生報告基準

 社会福祉施設等で感染症が発生した場合、令和5年4月28日付(厚生労働省通知)『「社会福祉施設等における感染症発生時に係る報告について」の一部改正について』により、保健所及び市町の社会福祉施設等主管部への報告の基準が設けられています。

  1. 同一の感染症若しくは食中毒による又はそれらによると疑われる死亡者又は重篤患者(症状が非常に重い患者)が1週間以内に2名以上発生した場合
  2. 同一の感染症若しくは食中毒の患者又はそれらが疑われる者が10名以上又は全利用者の半数以上発生した場合
  3. 1及び2に該当しない場合であっても、通常の発生動向を上回る感染症等の発生が疑われ、特に施設長が報告を必要と認めた場合

報告方法

  • 茅ヶ崎市保健所に電話連絡

電話番号 0467-38-3321 保健予防課 感染症対策担当

注)夜間・土日祝休日・年始年末は、保健所守衛が出ますので、感染症の届け出である旨と

施設・電話番号・担当者名をお伝えください。担当者から折り返し連絡します。

茅ヶ崎市保健所に感染症報告書をメール送付

注)嘔吐・下痢症状の場合、初発前2週間分の「献立」も送ってください。

注)確認の遅れを防ぐためファクスする旨を必ず保健所へご連絡ください。

その他

  • 担当者が状況によって施設へ調査のため伺います。
  • 収束まで経過を確認させていただきます。

(収束基準)

 発生している感染症の潜伏期間の2倍を超える期間で、新たな感染症の発生がみられないこと。

 インフルエンザ:全員の症状が消失してから7日間経過

 感染性胃腸炎:全員の症状が消失してから10日間経過

報告書

報告先

茅ヶ崎市保健所 保健予防課 感染症対策担当

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このページに関するお問い合わせ

保健所 保健予防課 感染症対策担当
〒253-8660 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目8番7号
電話:0467-38-3321 ファクス:0467-82-0501
お問い合わせ専用フォーム