結核に係る届出様式について

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ページ番号 C1022941  更新日  令和6年1月29日

結核患者に関する届出について

結核発生届について

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(感染症法)第12条の規定により、医師は、結核患者であると診断した場合、直ちに保健所へ届け出る必要があります。なお、「結核発生届」には「別紙様式」を添付していただきますようお願いします。

結核患者の入退院届について

感染症法第53条の11の規定により、病院管理者は、結核患者が入院したとき、入院している結核患者が退院したとき、7日以内に保健所へ届け出る必要があります。

遅延理由書について

結核発生届及び入院届・退院届の届け出が遅れた場合には、別途遅延理由書の提出をお願い致します。

結核医療費公費負担申請書について

結核で治療を受ける場合、患者の経済的な負担を軽減するため、感染症法第37条及び第37条の2の規定により、医療費の一部を公費で負担する制度があります。該当する方は保健所に相談してください。

なお、「公費負担申請書」には、保健所が指定する書類(「世帯調書」など)の添付が必要となります。

通院する医療機関や患者の住所、保険が変わった場合は、保健所に「指定医療機関等変更届」を提出してください。

結核指定医療機関指定申請書・辞退届・変更届について

結核指定医療機関は、感染症法による結核公費負担患者の医療を担当する病院、診療所及び薬局のことです。
結核指定医療機関の指定を受けなければ、原則として、結核に係る公費負担医療は行えません。

< 指定について >

結核指定医療機関としての指定を受ける場合、医療機関所在地を管轄する保健所へ「結核指定医療機関指定申請書」を提出してください。
指定日は、指定申請書を保健所が収受し、審査が終了した日以降となります。指定日を遡ることはできませんので、余裕をもって書類を提出してください。

< 指定後の辞退や変更について >

指定を辞退する場合や申請内容に変更があった場合も忘れずに保健所へ必要書類を提出してください。

次のいずれかに該当するに至ったときは、開設者は「結核指定医療機関辞退届」及び「結核指定医療機関指定申請書」を、保健所へ提出してください。なお、辞退届には、元の指定書を添付してください。

  •  開設者が結核指定医療機関を譲渡し、譲受人が継続して開設するとき(譲渡人による辞退届と譲受人による指定申請書の提出が必要です。)
  • 開設者が法人である場合に、合併によって他の法人に吸収され、または新設の法人となるとき
  • 開設者を個人から法人に、または法人から個人に変更するとき
  • 開設者が死亡し、当該医療機関を継承して開設するとき
  • 診察所を病院に、または病院を診療所に変更するとき
  • 結核指定医療機関を移転するとき。ただし、住居表示実施等による場合を除く

指定辞退は、辞退しようとする日の30日前までに「結核指定医療機関辞退届」を、保健所に提出してください。なお、辞退届には、元の指定書を添付してください。

次のいずれかに該当するに至ったときは、開設者は「結核指定医療機関変更届」を、保健所へ提出してください。この変更届に基づく指定書の書換えや新たな指定書の発行は行いませんので、引き続き、指定書を保管してください。
なお、法人代表者に係る変更については、届け出は必要ありません。

  • 結核指定医療機関の内容の変更を伴わず、単に結核指定医療機関の名称変更があったとき
  • 廃置分合または新住居表示等により所在地名または地番に変更があったとき
  • 養子縁組、婚姻等により開設者の氏名に変更があったとき
  • 開設主体に変更はないが、法人の名称に変更があったとき(事業譲渡等により開設主体が変わる場合は、辞退届及び指定申請書の提出が必要です。)
  • 開設者の住所に変更があったとき

結核健康診断助成事業について

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このページに関するお問い合わせ

保健所 保健予防課 感染症対策担当
〒253-8660 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目8番7号
電話:0467-38-3321 ファクス:0467-82-0501
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