結核に係る定期健康診断の報告について
定期健康診断(胸部エックス線検査等)の報告
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第53条の7に基づき、事業者、学校長、施設長等が行った定期の結核に係る健康診断については、1月ごとにとりまとめ、翌月の10日までにその健康診断を行った場所を管轄する保健所長へ報告することとされています。
次の対象者に対し、定期の健康診断(胸部エックス線検査等)を実施した場合は、「結核健康診断月報」によりご報告ください
健康診断の実施者 |
対象者の区分 | 対象者 | 定期 |
---|---|---|---|
事業者 |
学校(専修学校及び各種学校を含み、幼稚園を除く) |
従事者
|
毎年度 |
病院 | |||
診療所・歯科診療所 |
|||
助産所 | |||
介護老人保健施設 | |||
社会福祉施設 | |||
学校の長 | 大学(短期大学、大学院を含む) | 学生または生徒 | 入学した年度 |
高等学校、高等専門学校 | |||
専修学校、各種学校(修業年限が1年未満のものを除く) |
|||
施設の長 | 刑事施設に収容されている者 |
20歳に達する日の属する年度以降 |
毎年度
|
社会福祉施設に入所している者 |
65歳に達する日の属する年度以降 |
毎年度 | |
市町の長 |
上記の対象者以外の者 (市町が定期の健康診断の必要がないと認める者を除く。) |
65歳に達する日の属する年度以降 |
毎年度 |
市町がその管轄する区域内における結核の発生の状況、定期の健康診断による結核患者の発見率その他の事情を勘案して特に定期の健康診断の必要があると認める者 |
市町が定める定期 |
社会福祉施設とは、生活保護法関係(救護施設、更生施設)、老人福祉法関係(養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム)、障がい者総合支援法関係(障がい者支援施設)、売春防止法関係(婦人保護施設)です。
対象者が、健康診断を受けるべき期日又は期間満了前3月以内に、他で受けた健康診断(胸部エックス線検査等)についても、医師の診断書その他健康診断の内容を証明する文書を結核健康診断の実施者に提出したときは、当該者は、定期の結核健康診断を受けたものとみなされます。
健康診断を実施していない月の分のご報告は不要です。ただし、年度内(4月から翌年3月)に、事情により一度も実施できなかった場合は、受診者数を0人として月報の提出をお願いします。
健診結果が出ていない等の事情により、翌月10日までのご報告ができない場合は、健診結果がまとまり次第速やかにご報告をお願いします。
報告様式
- 結核健康診断月報(学校用) (PDF 99.2KB)
- 結核健康診断月報(市町用) (PDF 76.9KB)
- 結核健康診断月報(施設用) (PDF 97.0KB)
- 結核健康診断月報(事業者用) (PDF 76.2KB)
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このページに関するお問い合わせ
保健所 保健予防課 感染症対策担当
〒253-8660 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目8番7号
電話:0467-38-3321 ファクス:0467-82-0501
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