景観まちづくり

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ページ番号 C1033298  更新日  令和5年6月30日

景観まちづくりについて

1.茅ヶ崎市景観計画

2.景観法の届出

注 新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、当面の間、申請等の手続きについて郵送での対応を行います。その場合は、切手を貼った上、通知書送付用の返信用封筒(角形2号)の同封をお願いいたします。

3.景観資源の指定

 景観資源とは、景観法や景観条例に基づき指定する景観重要公共施設、景観重要建造物、景観重要樹木及びちがさき景観資源の4つを総称するものです。道路、河川、建造物、樹木などのうち、本市の景観形成上で特に重要なものについては、景観法及び景観条例に基づき景観資源に指定し、保全·活用に努めていきます。

4.公共サインガイドラインの推進

5.鉄砲道の沿道景観形成事業

6.下寺尾・堤周辺地区まち起こし事業

7.推進体制

8.その他景観まちづくり

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このページに関するお問い合わせ

都市部 景観みどり課 景観担当
市役所本庁舎3階
〒253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号
電話:0467-81-7182 ファクス:0467-57-8377
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