景観重要樹木

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ページ番号 C1033296  更新日  令和5年3月31日

制度の概要

市内には、地域のシンボルとなる樹木など、景観まちづくりを進めるうえで重要な資源が点在しています。
これらの保全、活用を図るため、景観法第28条第1項に基づき景観重要樹木に指定することができます。
景観重要樹木に指定されると、これらの現状を変更しようとするときには市長の許可を得る必要があります。一方で、景観重要樹木の管理のための支援を受けることができます。

指定の方法

  • 樹木の所有者は、樹木を景観重要樹木として指定することを提案することができます。
  • 指定を受ける樹木が下記の基準に適合している必要があります。
  • 指定の際にはあらかじめその所有者全員の意見を聴く必要があります。
  • 指定しようとするときは、あらかじめ景観まちづくり審議会の意見を聴かなければなりません。

平成21年度は市民の皆さまより樹木の写真を募集及び投票を行っていただいた後、ちがさき丸ごとふるさと発見博物館事業検討委員会からの樹木の自然、歴史文化等の特徴についての参考意見をいただき指定しました。

指定の基準

【景観重要樹木】

1.まちづくりに対する寄与

景観計画、都市マスタープランなど、本市のまちづくりの目標や方針等に合致するもの。

2.樹木の価値

地域のシンボルとして市民や来訪者に親しまれ、地域の自然、歴史、文化の面から樹容が景観上の特徴を有し、景観形成に良好な影響を与えているもの。

3.樹木の保全活用

樹木の維持管理、指定解除の条件、周知イベントの実施など、保全活用方策を定めていること。

支援の内容

  • 管理に対する技術的助言
  • 管理に要する経費の一部を助成

景観重要樹木の指定状況

平成22年3月26日に次の2件を指定しました。

  • 鶴嶺八幡のイチョウ
  • 菱沼八王子神社のタブノキ

平成23年8月22日に次の2件を指定しました。

  • 小出小学校のクスノキ
  • 本村のタブノキ

詳しくはこちらのページをご参照下さい。

申請書ダウンロード

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このページに関するお問い合わせ

都市部 景観みどり課 景観担当
市役所本庁舎3階
〒253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号
電話:0467-81-7182 ファクス:0467-57-8377
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