ちがさき景観資源
制度の概要
建築物、工作物その他の物件、樹木若しくは樹林またはこれらのものが一体をなしてその価値を形成している区域等で良好な景観の形成に重要な価値があると認められるものを茅ヶ崎市景観条例第15条第1項に基づきちがさき景観資源として指定します。
今後は、指定した樹木の継承を図るとともに、地域の魅力を活かした景観まちづくりの推進を図ります。
指定の方法
指定に際しては市民の皆さんによる発掘、推薦を基本としています。自薦、他薦問いません。ただし、景観まちづくり審議会からの意見を聞くこと及び所有者の同意を得る必要があります。
指定の基準
【ちがさき景観資源】
1.まちづくりに対する寄与
景観計画、都市マスタープランなど、本市のまちづくりの目標や方針等に合致するもの。
2.資源の価値
市民や来訪者に愛され、茅ヶ崎の文化やシンボルになっているもの。
3.資源の保全活用
維持管理、指定解除の条件、周知イベントの実施など、保全活用方策を定めていること。
ちがさき景観資源の指定の状況
詳しくは次をご参照ください。
(注) 鶴嶺小学校のカイヅカイブキをご覧になる場合は、敷地外からの見学をお願いいたします。
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このページに関するお問い合わせ
都市部 景観みどり課 景観担当
市役所本庁舎3階
〒253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号
電話:0467-81-7182 ファクス:0467-57-8377
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