景観法・茅ヶ崎市景観条例に係る届出等の様式
景観法・茅ヶ崎市景観条例に係る届出等の様式です。
1.事前相談
市指定様式
〇事前相談書
〇景観形成基準配慮計画シート(本シートは、該当する地区のシートを使用して下さい)
- 景観形成基準配慮計画シート(建築物・工作物)(特別景観まちづくり地区以外) (Word 139.0KB)
- 景観形成基準配慮計画シート(開発行為)(特別景観まちづくり地区以外) (Word 72.0KB)
- 景観形成基準配慮計画シート(茅ヶ崎駅北口周辺・商業街区編) (Word 154.5KB)
- 景観形成基準配慮計画シート(茅ヶ崎駅北口周辺・東海道街区編) (Word 159.5KB)
- 景観形成基準配慮計画シート(茅ヶ崎駅北口周辺・行政文化街区編) (Word 150.5KB)
- 景観形成基準配慮計画シート(茅ヶ崎海岸・漁港周辺) (Word 121.0KB)
- 景観形成基準配慮計画シート(浜見平) (Word 2.5MB)
- 景観形成基準配慮計画シート(辻堂駅西口) (Word 105.5KB)
〇景観模擬実験記入シート
市指定様式以外で事前相談に必要な書類
- 付近見取り図
- 配置図または外構平面図(建築物又は工作物の場合)
- 平面図(建築物の場合)
- 立面図(建築物または工作物の場合)
- 現況カラー写真(2方向以上)
- 緑化平面図
- 緑化立面図
- 設計図または施工方法を明らかにする図面(開発行為の場合)
- 景観模擬実験図面(行為完了後の景観が予想できる図面類)
- 委任状(届出者に代わって届出を行うとき。委任状は届出者から実際に窓口で手続きを行う方宛としてください。)
届出
(注)その他の添付書類については、事前相談の2点目以降の書類と同様です。
(注)正・副2部提出してください。
変更届出
(注)その他の添付書類については、事前相談の2点目以降の書類と同様です。また、図面に変更がない場合には、図面を添付する必要はありません。変更に係る部分は、着色などで目立つようにしてください。
(注)正・副2部提出してください。
完了・中止届
完了届の場合には完了状況を示す写真(色彩のわかるもの)
公共機関の場合
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このページに関するお問い合わせ
都市部 景観みどり課 景観担当
市役所本庁舎3階
〒253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号
電話:0467-81-7182 ファクス:0467-57-8377
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