景観法に基づく届出(指定地区以外)

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ページ番号 C1008082  更新日  令和5年4月25日

届出の概要

建築行為等を行う際には景観法で規定された届出を行う必要があります。
届出の際には景観法、及びその委任条例である茅ヶ崎市景観条例の規定に基づくとともに、茅ヶ崎市景観計画で定められた景観形成基準に適合するよう配慮してください。

届出対象

届出の対象となる行為は、市内全域で下記の規模に該当する建築物、工作物の新築、新設、増築、改築若しくは移転、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更及び開発行為です。(特別景観まちづくり地区については別に対象、基準が定められています。景観法に基づく届出(指定地区)のページをご覧ください)

【建築物】

  • 高さが10メートルを超えるもの(第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域では軒の高さが7mを超えるもの)
  • 延べ面積が1000平方メートル以上のもの
  • 商業施設の用に供する部分の床面積の合計が500平方メートル以上のもの
  • 計画戸数が8戸以上のもの

【工作物】

  • 高さが10メートルを超えるもの

【開発行為】

  • 開発区域の面積が500平方メートル以上のもの

届出対象外の行為について

建物一軒一軒が、街並みへとつながり、まちの景観を構成する重要な役割を果たしています。届出の対象とならない行為でも、ちがさき景観計画に即した設計や改修計画となるようご協力をお願い致します。

届出の際に配慮すべき事項

届出が必要となる行為を行う場合に配慮すべき事項として景観形成基準が茅ヶ崎市景観計画で設定されています。景観形成基準の詳細は茅ヶ崎市景観計画第4章(4-5ページ)より記載されています。(特別景観まちづくり地区については別に対象、基準が定められています。景観法に基づく届出(指定地区)のページをご覧ください)

また届出に際しては景観模擬実験を行い、周囲の景観との調和について確認することが必要になります。
景観模擬実験については景観模擬実験のページをご覧下さい。
 

届出の流れ

届出のフロー図
事前相談の後、景観模擬実験をし工事着手30日前までに届出
基準適合審査で適合の場合は行為着手へ
不適合の場合は法第16条による勧告もしくは法第17条による変更命令
不適合でも、通知内容を反映した改善が行われた場合は行為着手へ

注1 複数の行為を行う場合は、1回の届出にまとめることができます。

注2 茅ヶ崎市景観計画に定められた色彩基準に適合しない場合には変更命令措置の対象となる場合があります

注3 既存建築物の外壁を現状と同色で塗装する場合においては、塗装箇所と塗装色(マンセル値表示)を明記した図面の提出をお願いします。

 


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このページに関するお問い合わせ

都市部 景観みどり課 景観担当
市役所本庁舎3階
〒253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号
電話:0467-81-7182 ファクス:0467-57-8377
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