景観重要公共施設
制度の概要
道路、河川、都市公園等の公共施設は、建築物、工作物、屋外広告物、農地、森林 等とともに、地域の景観を構成する重要な要素の一つです。景観法では、こうした公共施設とその周辺の建築物等が一体となった良好な景観形成を進めることを可能とするため、景観行政団体が、景観計画区域における良好な景観の形成に重要な公共施設を「景観重要公共施設」とし、景観計画に「整備に関する事項」や「占用等の許可の基準」を定めることができるとされています。
整備に関する事項は、当該景観重要公共施設の整備に当たって、景観上配慮すべき事項について定めるものであり、占用等の許可の基準は、当該景観重要公共施設の景観上の特性を維持、増進するために定めるものです。
景観重要公共施設の占用許可等の手続き
景観法第8条第2項第4号ハに基づく占用許可基準等が定められた景観重要公共施設の占用物件等については、占用許可等の基準に適合することが必要です。このため、国や県が管理している公共施設の占用許可申請等を行うにあたっては、事前に市の確認を受けてください。
景観重要公共施設の指定状況
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詳しくはこちらのページをご参照ください。
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このページに関するお問い合わせ
都市部 景観みどり課 景観担当
市役所本庁舎3階
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