景観重要建造物
制度の概要
市内には、歴史的に価値のある建造物など、景観まちづくりを進めるうえで重要な資源が点在しています。
これらの保全、活用を図るため、景観法第19条第1項に基づき景観重要建造物に指定することができます。
景観重要建造物に指定されると、これらの現状を変更しようとするときには市長の許可を得る必要があります。一方で、景観重要建造物の管理のための支援を受けることができます。
指定の方法
- 建造物の所有者は、建造物を景観重要建造物として指定することを提案することができます。
- 指定を受ける建造物が下記の基準に適合している必要があります。
- 指定の際にはあらかじめその所有者全員の意見を聴く必要があります。
- 指定しようとするときは、あらかじめ景観まちづくり審議会の意見を聴かなければなりません。
指定の基準
【景観重要建造物】
1.まちづくりに対する寄与
景観計画、都市マスタープランなど、本市のまちづくりの目標や方針等に合致するもの。
2.建造物の価値
地域の自然、歴史、文化の面から外観が景観上の特徴を有し、地域のシンボルとして市民や来訪者に親しまれ、茅ヶ崎の景観形成に良好な影響を与えているもの。
3.建造物の保全活用
建造物の維持管理、指定解除の条件、周知イベントの実施など、保全活用方策を定めていること。
支援の内容
- 管理に対する技術的助言
- 管理に要する経費の一部を助成
- 景観重要建造物及びその敷地について、相続税の評価額が利用上の制限の程度に応じた適正な水準に評価されます。
景観重要建造物の指定状況
平成29年4月7日に次の2件を指定しました。
- 民俗資料館 旧和田家
- 民俗資料館 旧三橋家
詳しくはこちらのページをご参照ください。
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このページに関するお問い合わせ
都市部 景観みどり課 景観担当
市役所本庁舎3階
〒253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号
電話:0467-81-7182 ファクス:0467-57-8377
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