宅地造成及び特定盛土等規制法(通称:盛土規制法)

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ページ番号 C1058839  更新日  令和7年5月13日

宅地造成等規制法の改正に伴う茅ヶ崎市の対応について

令和7年4月1日に「宅地造成及び特定盛土等規制法」(通称:盛土規制法)の申請書類等の経由事務の運用を開始しました

 神奈川県内(政令指定都市及び中核市を除く)では、許可権者である神奈川県知事が令和7年4月1日より規制区域(宅地造成等工事規制区域及び特定盛土等規制区域)を指定しました。市内における一定規模の土地の埋立て等の行為については、法の規定に基づいて神奈川県の許可が必要になります。

 茅ヶ崎市では、市域全域が宅地造成等工事規制区域に指定されたため、令和7年4月1日より、宅地造成及び特定盛土等規制法の一部について神奈川県から事務移譲を受け、申請書類等の経由事務を実施しています。事務を実施するにあたり、許可手続きの迅速な処理を図るため、事業者のみなさまには事業内容について事前に都市部開発審査課へ相談していただくようお願いしております。また、市から事業者のみなさまに向けて、注意・配慮していただきたい事項を下記にまとめておりますので、計画前に必ずご確認いただくようご協力をお願いします。

茅ヶ崎市土地の埋立て等の規制に関する条例を廃止しました

 これまで、茅ヶ崎市土地の埋立て等の規制に関する条例(以下、「条例」とします)に基づき、災害発生の防止等を目的として規制を行っておりましたが、法の施行及び上記規制区域の指定に伴い令和7年4月1日をもって条例を廃止しました。ただし、廃止日までの条例に基づく既許可案件については、経過措置により条例に基づく所定の手続きが必要となりますので、該当する場合は都市部都市計画課までお問い合わせください。

 また、許可申請等の詳細な内容については、下記リンク先(神奈川県ホームページ)よりご確認ださい。

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このページに関するお問い合わせ

都市部 開発審査課 審査担当
市役所本庁舎3階
〒253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号
電話:0467-81-7186 ファクス:0467-57-8377
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