飲食店で宅配やテイクアウト(持ち帰り)を行っている方へ
飲食店で宅配やテイクアウト(持ち帰り)を行っている方へ
新型コロナウイルス感染症の影響により、飲食店等の皆様からのテイクアウト(持ち帰り)に関する問い合わせが増えています。
弁当やそうざいなどの宅配やテイクアウト(持ち帰り)は、店内での食事と比べて、調理後から食べるまでの時間が長くなることから、食中毒のリスクが高まります。
次のポイントを確認して、安心安全な食品を提供しましょう。
1.営業許可について
弁当やそうざいを宅配や持ち帰り用に調理するのは、「飲食店営業」の許可があればできます。
但し、飲食店営業の許可の範囲で「できること」、「できないこと」がありますので注意してください。
次の例の場合は、新たな営業許可の取得が必要となる場合がありますので、必ず保健所へご相談ください。
【例】
- 精肉や鮮魚の販売をする場合
- 飲食店で作った食肉製品(チャーシューやローストビーフなど)、菓子(ケーキやプリンなど)、アイスクリームなどをテイクアウト(持ち帰り)する場合
- 飲食店で作った食品を直売所やスーパー等に卸す場合
2.衛生的な取り扱い
食中毒予防の3原則による衛生管理に加え、より一層の注意が必要になります。
- つけない
・手洗いの徹底
・従業員の体調管理の徹底(体調不良がある者は調理行為に従事しない。)
・食材毎に調理器具を使い分ける(肉用、魚用、野菜用) - 増やさない
・温度管理(冷蔵10℃以下、冷凍-15℃以下)
・室温保存、室温解凍をしない - やっつける
・中心温度75℃以上で、1分間の加熱
・調理器具の殺菌、消毒 - 計画的な調理
・食品の作り置きや、能力を超えた調理は食中毒のリスクが高くなります。 - 調理後の温度管理
・調理後の食品は、常温で放置しない。
・直射日光が当たるような場所で販売しない。 - 情報提供
・包装された食品には原則表示が必要です。
(お客様の注文後に詰めて販売する場合は、表示を省略することができます。)
・アレルゲン、消費期限、保存方法などの安心安全にかかわる事項は適切に伝達しましょう。
3.参考資料
宅配やテイクアウト(持ち帰り)をはじめる方、すでに行っている方も、必ず確認してください。
-
テイクアウトを行う際の注意点(裏面:テイクアウトQ&A) (PDF 1.0MB)
- 食中毒について(厚生労働省ホームページ) (外部リンク)
- お弁当づくりによる食中毒を予防するために(農林水産省ホームページ) (外部リンク)
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このページに関するお問い合わせ
保健所 衛生課 食品衛生担当
〒253-8660 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目8番7号
電話:0467-38-3316 ファクス:0467-82-0501