飲食店で宅配やテイクアウト(持ち帰り)を行っている方へ

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ページ番号 C1039125  更新日  令和5年3月31日

飲食店で宅配やテイクアウト(持ち帰り)を行っている方へ

新型コロナウイルス感染症の影響により、飲食店等の皆様からのテイクアウト(持ち帰り)に関する問い合わせが増えています。

弁当やそうざいなどの宅配やテイクアウト(持ち帰り)は、店内での食事と比べて、調理後から食べるまでの時間が長くなることから、食中毒のリスクが高まります。
次のポイントを確認して、安心安全な食品を提供しましょう。

1.営業許可について

弁当やそうざいを宅配や持ち帰り用に調理するのは、「飲食店営業」の許可があればできます。
但し、飲食店営業の許可の範囲で「できること」、「できないこと」がありますので注意してください。
次の例の場合は、新たな営業許可の取得が必要となる場合がありますので、必ず保健所へご相談ください。

【例】

  • 精肉や鮮魚の販売をする場合
  • 飲食店で作った食肉製品(チャーシューやローストビーフなど)、菓子(ケーキやプリンなど)、アイスクリームなどをテイクアウト(持ち帰り)する場合
  • 飲食店で作った食品を直売所やスーパー等に卸す場合

2.衛生的な取り扱い

食中毒予防の3原則による衛生管理に加え、より一層の注意が必要になります。

  1. つけない
    ・手洗いの徹底
    ・従業員の体調管理の徹底(体調不良がある者は調理行為に従事しない。)
    ・食材毎に調理器具を使い分ける(肉用、魚用、野菜用)
  2. 増やさない
    ・温度管理(冷蔵10℃以下、冷凍-15℃以下)
    ・室温保存、室温解凍をしない
  3. やっつける
    ・中心温度75℃以上で、1分間の加熱
    ・調理器具の殺菌、消毒
  4. 計画的な調理
    ・食品の作り置きや、能力を超えた調理は食中毒のリスクが高くなります。
  5. 調理後の温度管理
    ・調理後の食品は、常温で放置しない。
    ・直射日光が当たるような場所で販売しない。
  6. 情報提供
    ・包装された食品には原則表示が必要です。
    (お客様の注文後に詰めて販売する場合は、表示を省略することができます。)
    ・アレルゲン、消費期限、保存方法などの安心安全にかかわる事項は適切に伝達しましょう。

3.参考資料

宅配やテイクアウト(持ち帰り)をはじめる方、すでに行っている方も、必ず確認してください。


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このページに関するお問い合わせ

保健所 衛生課 食品衛生担当
〒253-8660 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目8番7号
電話:0467-38-3316 ファクス:0467-82-0501
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