「農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律」の規定に基づく各種審査手数料について
「農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律」とは
令和2年4月1日に「農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律」(輸出促進法)が施行されました。
この法律は、我が国で生産された農林水産物及び食品の輸出の促進を図るため、農林水産物・食品輸出本部の設置並びに基本方針及び実行計画の策定について定めるとともに、輸出証明書の発行等、輸出事業計画の認定その他の措置を講ずることにより、農林水産業及び食品産業の持続的な発展に寄与することを目的としています(法第1条)。
輸出証明書の発行について(法第15条)
- 輸入条件が決まっている農林水産物又は食品について、輸出先国の政府機関から「輸出証明書」の発行を求められた場合には、管轄の保健所(都道府県知事等)にご相談ください。
- 都道府県知事等が発行できる輸出証明書は、省令(農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律施行規則)で定められております。
- 輸出証明書の発行手数料は、自治体により異なりますので、事前にご相談ください。
適合施設の認定について(法第17条)
- 施設認定農林水産物等について、輸出先国の政府機関から「適合施設の認定」を求められた場合には、管轄の保健所(都道府県知事等)にご相談ください。
- 都道府県等が行うことができる「適合施設の認定」は、省令(農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律施行規則)で定められております。
- 「適合施設の認定手数料」は、自治体により異なりますので、事前にご相談ください。
手数料について
輸出証明書の発行手数料 |
870円 |
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適合施設の認定手数料(現地調査を行う場合) |
20,900円 |
適合施設の認定手数料(現地調査を行わない場合) | 10,400円 |
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このページに関するお問い合わせ
保健所 衛生課 食品衛生担当
〒253-8660 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目8番7号
電話:0467-38-3316 ファクス:0467-82-0501
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